生活保護
私たちの一生の間には、思いがけない病気やけが、失業などのため収入が少なくなったり、その他いろいろな事情によって、自分の力ではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。そのような時、生活を援助し、再び自立できるようお手伝いするのが、生活保護制度です。
生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものです。生活に困っている、生活保護を申請したいと思ったら、ためらわずにご相談ください。
1 生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条に規定する「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念を具体化した生活保護法に基づく制度です。
生活保護法は、生活に困窮する方(世帯)に対し、その困窮の程度に応じて、生活費、住宅費、医療費などの必要な給付を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、日常生活自立、社会生活自立、経済的自立に向け、その方に合った支援を行うことを目的としています。
このように、生活保護制度は国民の基本的人権のひとつである「生存権」を国が保障するもので、生活保護法の定める要件を満たす限り、誰でも平等に受給することができます。
※暴力団員に対しては、原則として生活保護は適用されません。
日本国憲法第25条 | 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
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生活保護法第1条 | この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 |
2 生活保護の種類
生活保護には、次の扶助(給付)があります。
○生活扶助・・・生活に必要な食費や光熱水費などの費用
○住宅扶助・・・家賃、地代、契約更新、住宅補修などの費用
○教育扶助・・・小・中学校で必要な学用品代、給食費などの費用
○医療扶助・・・病気やけがの治療として必要な費用
○介護扶助・・・介護認定を受けて介護サービスを利用する費用
○出産扶助・・・出産にかかる費用
○生業扶助・・・高等学校などの就学費用、就職に必要な技能(資格)を身につけるための費用
○葬祭扶助・・・葬祭にかかる費用
このほか、臨時的に生活の必要に応じて支給される扶助費があります。(ふとん代、病気で必要な場合のおむつ代、転居が必要な場合の転居費用、治療が必要な場合のメガネやコルセットなどの費用、バス・電車などによる通院交通費、小・中学校への入学準備金など。)
3 保護費の決め方
生活保護は世帯単位で行われます。国が定める生活保護基準によって計算された世帯の最低生活費(保護基準)と、世帯のすべての収入(働いて得た収入、年金、児童手当などの手当、仕送りなど)とを比べ、その足りない分を保護費として支給します。収入が最低生活費を超える場合には、生活保護を受けることはできません。
保護が受けられる場合
収入が最低生活費に満たないため、その不足する部分について生活保護が受けられます。
保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回るため、生活保護は受けることができません。
4 生活保護の要件
生活保護は、次のように、利用できる資産や能力その他あらゆるものを、活用することが求められます。
※要件を満たしていない場合であっても、生活保護の申請はいつでも可能です。
○資産の活用
預貯金、生命保険、自動車、高価な貴金属、利用していない土地や家屋などがあれば、売却するなどして生活費にあててください。
ただし、居住用の土地や家屋、生命保険や自動車などは保有が認められる場合があります。詳しい内容については、福祉事務所へおたずねください。
○能力の活用
働くことが可能であれば、その能力に応じて働いてください。
○あらゆるものの活用
ほかの法律や制度で給付を受けられるものがあれば、それらの給付を受ける手続きをしてください。
(年金、児童手当などの手当、失業給付金、生命保険(給付金、解約金など))
○扶養義務者の扶養
親族などから援助を受けることができる場合は、可能な範囲で援助を受けてください。
ただし、親族からの援助の可否は、生活保護の要否判定には影響しません。
5 生活保護の決定まで
(1)相談
あなたの世帯の事情や困っている状況をお聞きします。相談でお聞きした内容についての秘密は守りますので、ご安心ください。
病気などで相談に来られない場合などは、電話での相談もできます。
(2)申請
生活保護を申請したいとの意思がある方は、どなたでも申請できます。申請書類の書き方は職員が説明します。
なんらかの事情で申請書を記入できないときは、扶養義務者の方などが代理で申請書を記入していただくことも可能です。
(3)調査
申請の手続きが済むと、保護が受けられるかどうか、また、どの程度の保護費が必要かなどについて調査します。
(⇒「6 調査の内容」)
(4)決定
あなたの世帯が生活保護を受けられるかどうかを決定し、原則、申請から14日以内(調査に日時を要する場合には最大30日以内)に通知します。
6 調査の内容
○生活状況に関する調査
福祉事務所の担当員があなたのご自宅にうかがい、生活実態や生活状況を確認します。
○資産に関する調査
預貯金、年金や手当の受給状況、生命保険の契約、土地や家屋の所有を確認します。
○扶養義務調査(扶養照会)
扶養義務者に対し、扶養やそのほかの支援ができないか確認を行います。
よくある問い合わせ
自動車を保有していますが、売却しなければならないのでしょうか?
自動車は生活保護の制度上、売却して活用すべき資産であり、維持費を継続的に必要とすることからも、原則として、保有・使用は認められていません。
ただし、次の場合には例外的に保有・使用を認められることがあります。
・障がいのある方の通院や通勤などのために定期的に自動車を必要とする場合
・仕事の都合により自動車を必要とする場合 など
・おおむね6か月以内に仕事を開始し、生活保護から自立することが見込まれる場合(ただし、この場合、保有はできますが日常生活での使用はできません。)
いずれの場合も、自賠責保険、任意保険への加入が必要であり、維持費についても、ご自身で確実にまかなえる見込みがある方に限られます。
親族に連絡を取ってほしくないのですが、それでも扶養義務調査を行うのでしょうか?
扶養義務者の方が、次のような場合などについては基本的に調査を行いません。
・生活保護受給者、70歳以上の高齢者、未成年者、長期入院患者、社会福祉施設入所者
・10年程度交流が断絶している場合、またはDVや虐待など、特別な事情がある場合
関連資料
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保護課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7640 ファクス番号:059-382-7607
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