第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます

ページ番号1015149  更新日 2025年10月4日

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 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

対象者

 令和7年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下援護法)による遺族年金」などを受ける戦没者の妻や父母がいない場合で、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

受付窓口

鈴鹿市役所 本館 2階 健康福祉政策課(25番窓口)

※令和7年5月7日(水曜日)から、鈴鹿市役所本館2階南側待合に設置していた特別受付窓口については、令和7年9月30日(火曜日)をもって終了しました。

 

請求手続に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

※請求者の特別弔慰金の請求歴、遺族の現況などによって必要な書類が異なります。詳細は受付窓口にて確認しご案内します。

※代理人による請求の場合は、委任状が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9012 ファクス番号:059-382-7607
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