市民税・県民税 よくある質問

ページ番号1008108  更新日 2024年2月29日

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質問扶養に入ることができるのはどのような場合ですか

回答

(令和3年度以降の内容です)
 一般的に「扶養」とは、税法上の扶養を指す場合と、健康保険上の扶養を指す場合があります。

 税法上の扶養に入ることができるのは、以下の要件を満たした場合です。

  • 納税者の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族等であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 合計所得金額が48万円以下であること。(給与収入のみの方の場合、年収103万円以下)
  • 事業専従者でないこと。

 ただし、すでに誰かの扶養になっている方は扶養に入ることはできません。

 一方、健康保険上の扶養や会社から支給される家族手当などの扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なります。扶養に入ることができる要件は、おのおの加入されている保険組合によって異なりますので、詳細については扶養している方の勤務先もしくは各健康保険組合にお問い合わせください。

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