市民税・県民税 よくある質問

ページ番号1008111  更新日 2024年2月29日

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質問会社を辞めましたが、給与天引きされていた市民税・県民税はどうなりますか

回答

 給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。

  1. 市から納税通知書を個人宛てにお送りして、残りの税額を納める方法
  2. 退職時の給与から残りの税額を会社(勤務先)が差し引いて納める方法

 ご不明な場合は、勤務先もしくは市民税課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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