農林水産業 よくある質問

ページ番号1008417  更新日 2024年2月22日

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質問農地を売買(貸借)したいのですが、どうすればいいのですか

回答

 一般に農地を耕作目的で売買、交換、贈与などにより所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借等による権利の設定をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
 これは、資産保有や投機目的等耕作しない目的での農地の取得等を規制する為です。
 許可基準があり、次に該当する場合は許可できません。

1 取得者と世帯員がその取得後、耕作または養畜の事業を行うと認められない場合(農地法第3条第2項第1号)
2 取得者と世帯員などが、その農作業に常時従事すると認められない場合(農地法第3条第2項第4号)

 なお、上記以外にも許可されない要件はあります。詳しくは農業委員会事務局でご相談ください。
 また、市街化調整区域の農地においては「農業経営基盤強化促進法の利用集積計画」に基づく貸借等の制度もありますので、農林水産課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9018 ファクス番号:059-382-7610
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。