農林水産業 よくある質問
質問農地に家を建てたり、資材置場にしたりできますか
回答
市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に利用(農地転用)する場合、農業委員会にて農地法についての許可を受ける必要があります。
農地の転用には農地法によって一定の基準が定められており、転用できない地域等があります。また、関係する他法令によって規制される場合もあります。
市街化区域内の農地を転用する場合、届出が必要となります。
なお、農地の転用については、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9018 ファクス番号:059-382-7610
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