行政不服審査法に基づく審査請求

ページ番号1006703  更新日 2024年1月25日

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行政不服審査法に基づく審査請求の手続

行政不服審査法に基づく審査請求の概要

 行政不服審査法とは、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めています。この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

 不服申立ての種類は、審査請求が原則となります。

審査請求の対象となる行為

処分

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいい、審査請求により処分を取り消すことまたは変更することを求めることができます。

不作為

 法令などに基づく申請に対して何らかの処分をもしないことをいい、審査請求により申請に対する処分を求めることができます。

審査請求をすることができる方

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服のある方(行政庁の違法または不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある方)

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした方

審査請求ができる期間

処分についての審査請求

 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても審査請求をすることができません。

不作為についての審査請求

 不作為が続いている間は、いつでもすることができます。

標準審理期間

 審査請求に係る標準審理期間(審査請求書が提出されてから当該審査請求に対する裁決(審査請求に対する最終的な結論)をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、10カ月程度です。

※上記期間は、個々の事案に応じて変動します。

審査請求の手続

審査請求の提出

審査請求は、原則、審査請求書を2通(正本と副本)提出してください

審査請求書の記載事項

必ず記載が必要な事項

  1. 処分についての審査請求
    • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    • 審査請求に係る処分の内容
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨および理由
    • 処分庁(審査請求の対象となる処分をした行政庁)の教示の有無およびその内容
    • 審査請求の年月日
  1. 不作為についての審査請求
    • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    • 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
    • 審査請求の年月日

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項

  1. 審査請求人が、法人、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定め(定款、規約など)がある団体、総代または代理人である場合
    代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所
  2. 審査請求ができる期間の経過後に審査請求をする場合
    その正当な理由

審査請求書の添付書類

処分についての審査請求

処分の通知書等の写し

不作為についての審査請求

不作為に係る申請書等の写し

一定の要件に該当する場合に必要な書類

  1. 法人、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定め(定款、規約など)がある団体が審査請求をする場合
    代表者または管理人の資格を証する書面
    例:登記事項証明書、定款、規約など
  2. 複数人が共同して審査請求をする場合に、総代を互選したとき
    総代の資格を証する書面
  3. 代理人によって審査請求をする場合
    委任状

提出先

 審査請求書は、処分庁など(審査請求の対象となる処分をした行政庁および不作為に係る行政庁)に応じた審査庁(審査請求に対する裁決を行う行政庁)に提出してください。

 提出先は、処分の通知書等に記載されています。詳細は、処分の担当課にお問い合わせください。

 なお、審査請求書は、処分庁を経由して提出することができます。

審査請求書の補正

 審査請求書が提出されると、審査庁(審査請求に対する裁決を行う行政庁)は審査請求の適法性査審査(審査請求書に必要事項の記載があるか、審査請求の対象となる処分や不服の内容が明確であるかなどの確認)をします。

 審査請求書に不備がある場合は、審査庁から補正を求める通知書が届きますので、その内容に従い、審査請求書を補正してください。

 補正に応じない場合、審理手続を経ないで審査請求が却下されることがあります。

執行停止の申立て

 処分についての審査請求の場合、審査庁に対し、執行停止(処分の効力を停止すること)を申し立てることができます。

 ただし、申立てにより必ず執行停止されるわけではなく、処分の続行により生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があると審査庁が判断した場合に、執行停止を行います。

審理員による審理手続

 審査請求の適法性が認められると、審理員(審査庁が指名する職員)による審理手続が行われます。

 本市では、総務部内の課長(総務課長を除く)から1人、総務部以外の部の課長から1人を審理員として指名します。

審理員候補者名簿

審理員となるべき者
  • 総務部内の課長の職にある職員(総務課長を除く)
  • 総務部以外の部の課長の職にある職員

※教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会および農業委員会に対する審査請求では、審理員は指名されず、審査庁が審理手続を行います。この場合、以下「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えてください。

審理手続の中で審査請求人が行う主なこと

1.反論書の提出

 審査請求人は、処分庁などが審理員に提出する弁明書(審査請求の対象となる処分や不作為の適法性・正当性を説明する書面)に対する反論書(弁明書の内容に反論する書面)を提出することができます。

 審理員から弁明書と併せて反論書の提出期限が通知されますので、反論される場合は、期限までに反論書を提出してください。

2.口頭意見陳述

 審査請求人は、口頭意見陳述(口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会)の申立てをすることができ、申立てがあった場合、原則として口頭意見陳述が実施されます。

 口頭意見陳述では、審理員の許可を得た上で、処分庁等に対し、質問をすることもできます。

3.証拠書類等の提出

 審査請求人は、審査請求の対象となる処分や不作為についての証拠書類や証拠物を審理員に提出することができます。

4.提出書類等の閲覧等

 審査請求人は、処分庁などから審理員に提出された書類などの閲覧または写しの交付を求めることができます(弁明書など、請求しなくても副本が送付される書類もあります)。

※写しの交付を希望される場合は、用紙片面1枚につき10円(カラーの場合は、20円)の手数料を納付いただいた後に、写しを交付します。

行政不服審査会への諮問

 鈴鹿市長への審査請求については、原則、鈴鹿市行政不服審査会へ諮問されます。

 速やかな裁決を希望する場合などは、諮問を希望しない旨の申し出をすることができます。

審査請求の取下げ

 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

裁決

 審査庁が、審査請求に対する判断として、次のような裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。

認容

審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)

棄却

審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)

却下

審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合

 なお、裁決は、主文や事案の概要理由などを記載し、審査庁が記名押印した裁決書の謄本が審査請求人に送達されることにより効力が発生します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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