行政手続

ページ番号1006702  更新日 2024年4月8日

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行政手続法及び鈴鹿市行政手続条例に基づく審査基準等

 行政手続とは、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんの権利利益を保護するため、許認可などの処分や行政指導などを行政が行う場合の手続きなどのことです。

 行政手続法や鈴鹿市行政手続条例は、この行政手続について共通事項を定めたものです。

審査基準及び標準処理期間並びに処分基準

 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、許認可などの申請に対する処分に係る審査基準および標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準を設定し、次のとおり公表します。

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかについて、その法令や条例の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準

標準処理期間

申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間

処分基準

不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令や条例の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準

※不利益処分とは、行政庁が法令や条例に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

申請に対する処分

条例に基づく処分

 処分一覧については、以下のPDFをご覧ください。

個票

法令に基づく処分

 処分一覧については、以下のPDFをご覧ください。

個票

不利益処分

条例に基づく処分

 処分一覧については、以下のPDFをご覧ください。

個票

法令に基づく処分

 処分一覧については、以下のPDFをご覧ください。

個票

※個票中、審査基準または処分基準が「別紙基準」としてある処分については、処分担当課にお問い合わせください。

行政指導の中止等の求め、処分等の求め

行政指導の中止等の求め

 法令または条例などに違反する行為の是正を求める行政指導(法律または条例に基づくものに限ります)を市から受けた方は、その行政指導が法律または条例に違反していると考えるときは、その中止などを求める申し出をすることができます。

 申し出を受けた市は、必要な調査を行い、その行政指導が法律または条例に違反していると認めるときは、行政指導の中止などの措置をとります。

処分等の求め

 法令または条例に違反する事実を発見したときは、市に対し、それを是正のための処分や行政指導(法律または条例に基づき行われるものに限ります)を求める申し出をすることができます(市にそれを是正する権限がある場合に限ります)。

 申し出を受けた市は、必要な調査を行い、必要があると認めるときは、その処分または行政指導を行います。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8659 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。