管理要領

ページ番号1008798  更新日 2024年7月19日

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すずか市民活動情報広場 管理要領

(趣旨)
第1条 この要領は、鈴鹿市が運営する「すずか市民活動情報広場」(以下「情報広場」という。)の管理運用に必要な事項について定めるものとする。

(目的)
第2条 情報広場は、本市が実施する市民活動団体に対する支援として、市民活動に関する情報及び登録団体等の活動を広く発信することを運営の目的とする。

(定義)
第3条 この要領において「登録団体」とは、第6条に規定する団体登録をした団体をいい、「登録団体等」とは、登録団体又は市長が適当と認める団体をいう。

(運営主体及び管理者)
第4条 情報広場の運営主体は鈴鹿市とし、その管理運用は地域振興部地域協働課長(以下「管理者」という。)が行うこととする。

(広報媒体)
第5条 情報広場における広報媒体は、市ウェブサイト(以下「サイト」という。)、市民ロビー内チラシラック及び展示ボードとする。

(団体登録)
第6条 情報広場では、次の要件を全て満たす団体が団体登録をすることができる。
 (1) 市内において、公益性の高い活動を行っていること
 (2) 不当に参加を制限しないこと
 (3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)並びに暴力団及び暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にある 団体でないこと
 (4) 次に掲げる活動を行っていないこと
 ア 営利、政治、宗教を目的とした活動
 イ 公序良俗に反する、又は反する疑いのある活動
 ウ 法令等に違反、又は違反する疑いのある活動
 エ そのほか、市長が適当でないと認める活動
2 団体登録を希望する団体は、すずか市民活動情報広場団体登録申込書(第1号様式)又は所定のインターネットフォームで市長に申し込まなければならない。
3 市長は、登録団体の情報をサイトで公開するものとする。ただし、登録団体が公開を希望しない情報については、非公開とすることができる。

(登録内容の変更)
第7条 登録団体は、前条の申請に基づき登録された内容に変更が生じたときは、速やかにすずか市民活動情報広場団体登録内容変更届出書(第2号様式)又は所定のインターネットフォームで市長に届け出なければならない。

(団体登録の削除)
第8条 登録団体は、団体登録の削除を求めようとするときは、すずか市民活動情報広場団体登録削除届出書(第3号様式)又は所定のインターネットフォームで市長に届け出なければならない。

(団体登録の取消し)
第9条 市長は、登録団体が第6条第1項に規定する要件に適合しないと認めるときは、団体登録を取り消すことができる。

(情報掲載)
第10条 登録団体等は、次の内容を広報媒体に掲載、掲示又は配架(以下「掲載」という。)することができる。なお、展示ボードにおける掲載物のサイズは、下限を縦29.7センチメートル、横21センチメートルとし、上限を縦88センチメートル、横150センチメートルとする。
 (1) 登録団体の紹介又は団体に関する活動や取組
 (2) 市民活動に関する魅力的なイベントや取組
 (3) 市民活動に関する助成金やセミナー
 (4) そのほか、市長が適当と認めるもの

(掲載期間)
第11条 情報広場における掲載期間は、掲載開始日を含み最長で90日(展示ボードについては30日)とする。ただし、市長が適当と認めるものについてはこの限りではない。
2 掲載開始日又は終了日が休日(鈴鹿市の休日を定める条例(平成元年条例第2号。)第2条に規定する休日をいう。)に該当するときは、翌開庁日に読み替えることができる。
3 展示ボードについては、原則として、同一団体が連続して掲載することはできないこととする。ただし、市長が適当と認めるものについてはこの限りではない。

(掲載の依頼)
第12条 情報広場の広報媒体に情報掲載を希望する登録団体等(以下「依頼者」という。)は、すずか市民活動情報広場情報掲載依頼書(第4号様式)又は所定のインターネットフォームで市長へ依頼しなければならない。
2 市長は、掲載の依頼を受け、内容が適正であると認めるときは、情報広場に掲載する。なお、掲載については管理者が行う。
3 市長は、チラシラック又は展示ボードへの掲載依頼が同一の日又は同一の期間に集中するときは、当該依頼者と協議し、掲載期間及び掲載物の枚数等の調整を行う。

(掲載物の撤去)
第13条 市長は、チラシラック又は展示ボードへの掲載が終了したものについては、速やかに撤去する。また、掲載期間内であっても、汚れ、破れ及び褪色など掲載物としての効果が減少したもの、又はそのほかの理由により掲載に適さなくなったときは、市長の判断により随時撤去することができる。
2 依頼者は、掲載期間の終了日から10開庁日までに掲載物を市長から受領しなければならない。なお、指定の期間までに掲載物の受領がないときは、市長は依頼者の承諾なく掲載物を廃棄することができる。

(管理者の責務)
第14条 管理者は、掲載が適切にされるよう管理に努める。

(免責)
第15条 市は、サイトの停止又は市民ロビーでのイベント等によるチラシラック及び展示ボードの一時撤去等により、情報掲載が遅延、中断、停止又は変更したことに起因して依頼者又は第三者が被った被害について、一切責任を負わないものとする。
2 市は、サイトに掲載された情報の消失又は依頼者若しくはサイトを利用する全ての者のコンピュータウイルス感染等による損害、その他サイトの利用に関連して生じた損害について、これを賠償する義務を負わないものとする。
3 依頼者は、情報広場を通じて提供される情報に関し、依頼者とほかの依頼者又は第三者と紛争が生じたときは、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市に損害を与えてはならない。
4 第1項から第3項に定めるもののほか、情報広場に関連して生じたいかなる損害についても、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、管理運用に関して必要な事項は別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年7月1日から施行する。

その他

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 地域協働課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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