福祉

不育症治療費の助成

担当:子ども政策課 (TEL 059-382-7661 FAX 059-382-9054)

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 鈴鹿市では不育症の治療等を受けられた夫婦に対し、治療などにかかる費用の一部を助成しています。

不育症とは

 不育症とは妊娠はするものの流産や死産を2回以上繰り返し、結果的に出産に至らないことをいいます。

1 対象者(次の要件を全て満たしている方)

  • 公益社団法人日本産科婦人科学会専門医を有する医療機関において不育症と診断され、その治療および検査を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
  • 夫婦どちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • 医療保険各法の被保険者等である

2 対象治療

 公益社団法人日本産科婦人科学会専門医を有する医療機関において、不育症と診断された夫婦に対して実施する保険診療外の検査および治療

3 申請期間

 1回の治療期間ごとに、治療期間の終了日が属する年度の3月末日まで

※治療期間は、1回の妊娠にかかる不育症治療を開始した日から妊娠に関する出産、流産、死産等に伴い治療が終了するまでのことをいいます。

4 助成金額

 治療期間における助成の対象となる治療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)

 ただし、保険診療の費用、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用、処方箋によらない医薬品などの費用、出産・流産・死産などに係る費用は除きます。

5 助成回数

 1年度あたり1回(通算5回まで)

6 申請に必要なもの

  • 鈴鹿市不育症治療費助成金申請書
  • 不育症治療受診等証明書
  • 医療機関の発行する不育症治療に係る領収書と診療明細書
  • 夫婦の健康保険証
  • 申請者名義の預金通帳
  • 住民票(夫婦の一方が鈴鹿市に住民登録がない場合に必要)
  • 戸籍謄本(鈴鹿市で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要)
  • 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要)
  • 事実婚関係にかかる申立書(事実婚で同居していない場合に必要)

様式