不動産公売について(注意事項)

ページ番号1015837  更新日 2025年10月23日

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公売財産が不動産の場合の注意事項です。以下をご確認ください。

陳述書の提出について

不動産公売に参加する方は、「暴力団員等に該当しないことの陳述書」を提出する必要があります。
必要に応じ「各種様式」ページから様式をダウンロードして、必要事項を記入の上、入札開始2開庁日前までに鈴鹿市に提出してください。
暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出がない場合は入札等をすることができません。
 

  1. 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
  2. 入札者(買受申込人)が法人の場合は、「入札者(買受申込人)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
  3. 共同で入札等を行う場合は、共同入札者(買受申込人)ごとに陳述書を提出してください。
  4. 「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。
    そのような者がある場合には、、陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出してください。なお、入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。
  5. 入札者(買受申込人)または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許認可等)の写しを併せて提出してください。
  6. 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等であることが認められた場合、最高価申込者等の決定を取り消します。
  7. 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

公売財産が農地である場合

  1. 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始2開庁日前までに鈴鹿市に提出することが必要です。提出が確認できない場合、入札をすることができません。
    「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市町村の農業委員会にお問合せください。
  2. 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9008 ファクス番号:059-382-7660
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