落札後の手続について(動産・自動車)

ページ番号1015478  更新日 2025年10月23日

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落札後の手続(動産・自動車)

「1.鈴鹿へ連絡」→「2.買受代金の納付」→「3.必要書類の提出」→「4.公売財産の引渡し・登録移転」と進みます。

  1. 鈴鹿市への連絡
    (1) 開札後、鈴鹿市から、最高価申込者又は次順位買受申込者の方(以下、「買受人」という。)へ
     メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
     ※メールが届かない場合は、物件詳細画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
    (2) メールに記載されている連絡先へ電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所
     (所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。買受代金の納付方法等、今後の手
     続についてご説明します。
    (3) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は本ページの
     「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照いただき、必要書類を鈴鹿市へ提出してください。

    以下の手続は売却決定を受けた方のみが行います。
  2. 買受代金の納付
    (1) 納付いただく金額
     ・買受代金=落札金額ー公売保証金
    (2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を鈴鹿市が確認できることが必要です。
     納付期限は鈴鹿市から送信するメール又は物件詳細画面でご確認ください。
    (3) 買受代金を以下のア~ウのいずれかの方法で納付してください。
     ア 銀行振込
     鈴鹿市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
     振込手数料は、買受人の負担となります。類似の口座名にご注意ください。
     イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
     現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
     ウ 郵便為替(ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替及び定額小為替をいいます。)による納付
     発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
     エ 現金の直接持参【受付時間:平日8時30分から17時まで】
    (4) 買受代金納付期限までに鈴鹿市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、公
     売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は返還しません。
  3. 必要書類の提出
     (1) 以下の書類を鈴鹿市に提出してください。
     ア 鈴鹿市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
     イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住民票(発行後1か月以内のものに限ります。)
     ウ 買受人が法人の場合、法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(発行後1か月以内のものに限ります。)
     エ 買受代金納付書「各種様式:買受代金納付書」
     ※イ・ウについては、コピーは不可
    【動産の場合】
     オ 保管依頼書「各種様式:保管依頼書」(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
     カ 送付依頼書「各種様式:送付依頼書」(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
    【自動車の場合】
     キ 所有権移転登録請求書「各種様式:所有権移転登録請求書(自動車用)」
     ク 自動車保管場所証明書 (買受人において移転手続を行う場合は不要)
     ケ 移転登録等申請書《第1号様式 OCRシートなど》(買受人において移転手続を行う場合は不要)
     コ 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 (買受人において移転手続を行う場合は不要)
     サ 郵便切手1,500円程度(買受人において移転手続きをされる場合は不要)
     (2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接
     鈴鹿市納税課に持参してください。
  4. 公売財産の引渡し・登録移転
     【自動車の場合】
     (1) 鈴鹿市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力
     された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
     (2) 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の
     登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運
     輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
     【共通】
     (3) 売却決定後、鈴鹿市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能になります。
     (4) 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別
     途保管料を負担していただくことがあります。
     (5) 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付
     に要する費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付
     による引渡はできない場合があります。あらかじめ鈴鹿市に確認してください。
     (6) 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  5. 代理人が落札後の手続を行う場合
    買受人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人が手続を行うことができます。
    代理人が手続きを行う場合は、以下の書類も併せて提出してください。
    ア 委任状「各種様式:委任状」(委任者の実印を押印してください。)
    イ 委任者の印鑑証明書(印鑑証明書発行後1か月以内のものに限ります。)
    ウ 鈴鹿市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    エ 代理人が鈴鹿市に直接持参する場合は、代理人の顔写真付き本人確認証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ※イについては、コピーは不可
    ※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引渡しなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要です。

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