中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置(地方税法附則第15条第43項及び旧第44項)

ページ番号1010508  更新日 2025年5月21日

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 市から先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、下記要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例が受けられます。

 なお、先端設備等導入計画の申請方法などについては、「中小企業等経営強化法による支援」のページをご覧ください。

固定資産税(償却資産)の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

申告期間

令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日) ※令和7年1月2日から令和8年1月1日までに取得した資産

令和9年1月4日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日) ※令和8年1月2日から令和9年1月1日までに取得した資産

令和10年1月4日(火曜日)~令和10年1月31日(月曜日) ※令和9年1月2日から令和9年3月31日までに取得した資産

 

対象設備

  1. 本市より認定を受けた先端設備等導入計画に基づき令和7年1月2日から令和9年3月31日までに取得したもの
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
    1. 機械装置(160万円以上)
    2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
    3. 器具備品(30万円以上)
    4. 建物附属設備(60万円以上)
      ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  4. 中古資産でないこと

特例割合適用期間

1.令和7年1月2日から令和7年3月31日までの間に取得した設備

  • 賃上げ表明がない場合 → 固定資産税の課税標準を、最初の3年間2分の1に軽減。
  • 1.5%以上の賃上げ表明がある場合 → 固定資産税の課税標準を、最初の4年間3分の1に軽減。

2.令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備

  • 1.5%以上の賃上げ表明がある場合 → 固定資産税の課税標準を、最初の3年間2分の1に軽減。
  • 3%以上の賃上げ表明がある場合 → 固定資産税の課税標準を、最初の5年間4分の1に軽減。

添付書類

  1. 先端設備等導入計画の申請書(写し)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写し)
    ※必要に応じて上記以外の添付書類の提出をお願いする場合があります。

ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納税する場合

  1. リース契約書(写し)
  2. 固定資産税軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

申請書など

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
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