償却資産のご案内

ページ番号1002075  更新日 2024年1月23日

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償却資産の申告に関する手続

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 固定資産税は土地や家屋に対して課税されるほか、事業用(10kW以上の太陽光発電による売電、製造、修理、販売、サービス業、アパート経営など)の償却資産に対しても課税されます。

償却資産の例

資産の種類

主な償却資産の例

第1種 構築物 煙突、鉄塔、舗装路面、橋、軌道、広告塔、アンテナなど
第2種 機械および装置 電気機械、建設機械、太陽光発電設備、運搬設備など
第3種 船舶 一般船舶、漁船、モーターボート、貸しボートなど
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両および運搬機 特殊自動車(フォークリフト、ユンボなど)、貨車など
第6種 工具・器具および備品 机、椅子、ロッカー、パソコン、複写機、看板、陳列棚など

 なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、一時に損金算入された資産
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、一括して3年間で償却をおこなう資産
  4. 自動車税および軽自動車税の課税客体となるもの

は課税の対象とはなりません(ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります)。

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、鈴鹿市内に所有している償却資産を、1月末日までに申告しなければなりません。申告していただいた償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数などから課税標準額を算出し、税率1.4/100(1.4%)を乗じたものが税額となります。課税標準額が150万円未満の場合は免税点未満となり課税はされませんが、申告は必要です。

※税額計算例
2,000,000円 (課税標準額) × 1.4/100 (税率) = 28,000円 (税額)
(ただし、土地・家屋を所有している場合は、合算して課税されます。)

詳しくは,償却資産申告(固定資産税)の手引をご覧ください。

  • 申告内容の修正や資産の申告漏れなどによる賦課決定に際しては、その年度だけではなく資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分。地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
    なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますのでご留意ください。
  • 正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および鈴鹿市税条例第73条の規定により過料を科せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。