防犯カメラの届出をお願いします

ページ番号1001837  更新日 2024年1月23日

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 安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指して、「鈴鹿市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定いたしました。
 この条例は、道路や広場など公共の場所に向けて設置されている防犯カメラについて、犯罪の防止および抑止を目的とした有益性に配慮しつつ、市民等の権利利益の保護を図るために必要な事項を定めています。
 自治会その他の地域的な市民活動を行う団体や商店街振興組合などで、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、事前に届出をお願いします。
 また、すでに設置されている場合は、届出をしてください。

届出先 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス059-382-7603

届出に必要な書類

  • 設置運用基準届出書(第1号様式)
  • 設置運用基準(例:○○(団体名)防犯カメラの設置及び運用に関する基準)
  • 防犯カメラの設置場所、撮影対象区域及び設置の表示場所を記載した図面
  • 画像データの開示手続及び方法(開示基準)

※設置運用基準、開示基準については、ひな形を参考に設置者の基準を策定していただき、写しを提出してください。

当初の届出の内容を変更するとき

  • 設置運用基準変更届出書(第2号様式)
  • 変更後の設置運用基準
  • 変更後の防犯カメラの設置場所、撮影対象区域及び設置の表示場所を記載した図面
  • 変更後の画像データの開示手続及び方法
    ※変更がない場合は、提出は不要です。

カメラを廃止したとき

設置運用基準廃止届(第3号様式)

※届出書等各号様式は、次の第1~第3号様式集からご利用ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。