防犯カメラ設置費用の一部補助

ページ番号1001835  更新日 2024年1月23日

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 令和4年度から、犯罪の起こりにくいまちづくりに向けた地域の防犯活動を補完し、支援することを目的として、自治会などの団体が設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助する制度を創設しています。

※令和5年度防犯カメラ設置費補助金については、予定台数に到達したため、受け付けを終了しました。

鈴鹿市防犯カメラ設置費補助金の概要

補助対象者

  • 自治会
  • 地域づくり協議会
  • 商店街振興組合およびこれに準ずる団体

対象者の主な要件

  • 防犯活動の実績があり、今後も継続的な活動が見込まれること
  • 防犯カメラを設置する目的が地域の防犯対策であること
  • 防犯カメラの設置について、地域住民の理解が得られていること

補助対象経費

  • 防犯カメラ(録画装置含む)の機器購入費
  • 防犯カメラの設置工事費
  • 防犯カメラの表示看板の設置経費

※保守費用や修理費用、電気代などの維持管理に係る費用は、補助対象外です。

補助率など

補助率

補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

上限額

防犯カメラ1台につき10万円

※1団体につき年度内2台までです。

補助対象防犯カメラ

  • 道路や公園などの公共の場所を撮影するもの
  • 録画装置を備えているもの

※ごみ集積所などの施設の管理を主たる目的とする監視カメラは補助対象外です。

遵守事項

  • 鈴鹿市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(以下「条例」という)を遵守し、防犯カメラの適正な設置と運用に努めること
  • 防犯カメラを設置してから5年間は、継続して利用すること
  • 防犯カメラを設置してから5年間は、運用状況について所定の様式で市長に報告すること
  • 画像データの保存期間は、記録した日から30日以内とすること
  • 設置工事などを暴力団などに委任し、または請け負わさないこと

防犯カメラガイドブック 条例の概要と補助金申請の手引き

 条例の概要や補助金の内容、申請書類の記入例などを記載していますので、ご一読ください。

申請書類等様式

 申請書類は次の通りです。なお、記入例・作成例については、防犯カメラガイドブックをご覧ください。

交付申請時

設置工事後

補助金額確定通知後

補助金交付後(防犯カメラを設置した年度から起算して5年間)

防犯カメラの適切な設置と運用に努めましょう

  • 自治会や地域づくり協議会、商店街振興組合などで防犯カメラを設置しようとするときは、条例を遵守し、適切な設置と運用に努める必要があります。
  • 防犯カメラは、犯罪の抑止力として、また、事件の解決につながる情報、証拠として効果があります。しかし、その効果が広く認知される一方、個人のプライバシーが侵害されていると感じる人もいます。防犯カメラの設置・運用にあたっては、撮影される人への十分な配慮が必要です。
  • 防犯カメラは地域で取り組む防犯活動を補う防犯対策の一つです。防犯カメラを設置したから安心なのではなく、地道な防犯活動との組み合わせが重要です。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。