自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう

ページ番号1014807  更新日 2026年7月17日

印刷大きな文字で印刷

自転車損害賠償責任保険への加入義務化

 三重県交通安全条例により、令和3年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務付けられています。
 対象者は、自転車運転者(未成年者を除く)、保護者(監護をする未成年者が自転車を運転する場合)、自転車利用業者、自転車貸付業者です。

 過去には、自転車側に責任のある賠償事故が発生しており、高額の賠償命令が下った事例があります。

 自転車に乗る際には、交通ルールを守るとともに、もしものために、ご自身の加入状況を確認して、未加入の場合は自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

三重県交通安全条例

自転車損害賠償責任保険等とは…

 自転車の運行によって、他人の生命または身体が害された場合における損害を賠償することができる保険または共済のことをいいます。

 具体的には、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としての個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)、PTA保険や各職域での団体保険、自転車整備士による点検を受けたことで加入できるTSマーク付帯保険、クレジットカードに付帯する保険などがあります。

自転車損害賠償責任保険等の主な種類について

○自転車損害賠償責任保険等は、大きく個人向けと事業者向けに区分されます。
○日常生活の中で発生した自転車事故における対人対物への補償は、個人賠償責任保険で対応することが可能です。(ただし、業務で自転車を使用中に発生した事故は補償されません。)

 自転車損害賠償責任保険等の主な種類については、「自転車損害賠償責任保険等の加入状況チェックシート」の下表のとおりです。

 

加入状況チェックシート

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。