歩道のない道路での歩行者・自転車の通行方法
道路は交通安全上、車と歩行者が分離して利用できるよう歩道が整備されていることが望ましいのですが、そのような道路を構築するには膨大な土地と費用が必要であり、なかなか実現することが難しいというのが実状です。
そのため、歩道のない道路では歩行者や自転車が安心して通行できるよう『路側帯』が設けられている場合があります。
路側帯・グリーン帯とは?
路側帯とは、道路標示によって区画された「歩道が設けられていない道路または歩道と接していない側の道路」の路端に、歩行者の通路として白線で区画された部分のことです。
また、グリーン帯(グリーンベルト)は小学校の通学路に指定されている道路の路側帯を緑色に着色したものになります。
※グリーン帯の詳細については、次のページをご確認ください。
歩行者・自転車の路側帯での通行方法について
歩行者は、基本的には右側通行ですが、十分な幅員(約1.0m以上)がある路側帯を通行する場合は、左側であっても通行することができます(道路交通法第10条)。
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合及び歩行者用路側帯を除き、路側帯を通行することができます。ただし、道路左側部分に設けられた路側帯を、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道路交通法第17条の2)。
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