ゾーン30
ゾーン30の概要
生活道路における交通事故対策の一つとして、平成23年度から全国的に実施されている制度です。歩行者などの安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を定め、30km/h速度規制を実施するとともに、車両が区域内を抜け道として通行する行為の抑制などを図る生活道路対策です。
ゾーン30が始まった背景には、以下の理由があります。
- 車道幅員が5.5m未満の生活道路での交通事故件数が減少しなかったこと
- 自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が上昇すること
これまでの取り組み
三重県内におけるゾーン30指定状況は、令和3年度完了時点で51カ所であり、そのうち本市は4カ所が指定済です。
番号 | ゾーン名 | 指定年月日 | 面積(ha) | 対策 | 位置図 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄野小学校地区 | 平成27年 2月5日 |
40.0 | 標識、路面標示設置。平成29年から路側帯拡幅やグリーン帯、ポストコーンを設置 | |
2 | 十宮・神戸地区 | 平成29年 3月27日 |
87.2 | 標識、路面標示設置。令和2年にポストコーンを設置。移動式速度取り締まりを実施 | |
3 | 神戸小学校地区 | 令和3年 3月15日 |
12.2 | 標識、路面標示設置 | |
4 | 旭が丘地区 | 令和3年 3月15日 |
40.0 | 標識、路面標示設置 |
ゾーン30入口での標示


お願い
ゾーン30(区域)内は最高速度30キロの速度規制となっています。
車両を運転される皆さんは、区域内の通り抜けは控えていただき、やむを得ず通行する場合は、歩行者や自転車を思いやるやさしい心で安全運転を心掛け、交通事故のない社会を目指しましょう。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
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