津波避難施設整備事業補助制度
地震・津波対策にかかる支援制度について。
南海トラフ地震などの津波避難では、「より早く」、「より遠く」、津波浸水予測区域外や高台など津波が来ない安全な場所まで避難することが原則ですが、一方、避難に時間を要する災害時要援護者や土地勘がないため逃げ遅れた人に対しては、津波浸水予測区域に安全に緊急避難できる場所を確保する必要があります。このため、市では、津波からの一時的な緊急避難施設(津波避難施設)の整備を行う場合、その費用の一部を補助します。
対象施設
津波の到達までに緊急的、かつ、一時的に避難ができる民間施設として、「平成26年度に三重県が公表した津波浸水予測区域に立地し、かつ、海岸線に直接面していない場所にある津波避難施設」として、次のアまたはイのいずかれに該当するもの
アに該当するもの
次のいずれにも該当するもの、または平成28年度以前に既に「津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書」を市長と締結した指定津波避難ビル
構造の要件
昭和56年6月1日以降の建築基準法の構造基準(以下「新耐震設計基準」という)に適合する施設のうち、次の1.または2.のいずれかに該当するもの
- 施設の津波浸水深さが1m未満にあっては、次のいずれかに該当するもの(施設の階数は問いません)
平成26年度に三重県が公表した津波浸水予測区域に立地し、かつ海岸線に直接面していない場所にある施設- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造(重量鉄骨ラーメン構造に限る)
- 施設の津波浸水深さが1m以上にあっては、3階建て以上の施設とし、かつ次のいずれかに該当するもの
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造(所定の基準により津波に対する安全性が確認された重量鉄骨ラーメン構造に限る)
- ※所定の基準とは、「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加知見について」(平成23年11月17日付け国住指第2570号国土交通省住宅局長通知)とします。
- ※施設の津波浸水深さ(施設が接する地表面までの津波の深さの最大値)は、防災危機管理課へお問い合わせください。
避難場所の要件
津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さに6mを加えた高さ以上にある施設の部分において、外部からの避難者が直接、安全に避難できる有効面積50平方メートル以上の避難場所を有し、かつその使用料が無料であるもの
イに該当するもの
次のいずれにも該当するもの
構造の要件
新耐震基準適合する新耐震基準に適合する新設の施設のうち次の1.~3.のいずれかに該当するもの。ただし、国の技術的助言に基づき津波に対する安全性を確認したものに限ります。
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造(重量鉄骨ラーメン構造に限る)
避難場所の要件
津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さに6mを加えた高さ以上にある施設の部分において、外部からの避難者が直接、安全に避難できる有効面積100平方メートル以上かつ避難対象者数に1平方メートルを乗じた面積以内の避難場所を有し、かつその使用料が無料であるもの
対象工事
対象施設において、避難場所およびその避難経路を整備するための次の工事とします。
- 建築基準法その他の法令による設置の義務付がない避難階段または階段室の整備
(階段および踊場の幅、けあげ、踏面にあっては、安全に避難できる十分な寸法を有するものに限る) - 避難スペース・デッキの整備
- 高さが1.1m以上の転落防止柵の整備
- 階段手すりの整備
- 避難案内表示板の整備
- 避難誘導灯・照明の整備
- 地震自動開錠装置の整備
- その他市長が必要と認めるもの
交付対象者
対象施設の所有者(区分所有の場合は、区分所有者の代表の者)
※補助金の交付を受けた日から90日以内に、「津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書」を市長と締結し、その締結の日より10年以上津波避難施設として使用する者に限ります。
補助額
対象施設ア
1施設につき対象工事にかかった費用の2分の1で、上限500万円
対象施設イ
1施設につき対象工事にかかった費用の2分の1で、上限1,000万円
※補助額は千円未満切り捨てとし、補助金の交付は同一施設につき1回限りとします。
申込み
申請に必要な書類を直接防災危機管理課へ
- ※対象施設の所有者がお申し込みください。
- ※補助金には限りがありますので、事前にお問い合わせください。また、必ず事前に事業計画承認申請を行い、承認通知を受けてから、工事の契約・着手を行ってください。
申請に必要な書類
対象工事の着手(契約)前
添付書類
- 施設の所在地、所有者を証明する書類(登記事項証明書など)
- 新耐震設計基準の適合を証明する書類(建築確認済証など)
- 津波に対する安全性が確認できる書類(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造および津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さが1m未満に立地する鉄骨造の施設、並びに指定津波避難ビルは不要)
- 避難場所としての使用部分およびその避難経路、補助対象事業などの内容が確認できる施設図書(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図、仕様書など)
- 補助対象事業に要する経費の見積書(補助対象部分とその他の部分の積算内訳が分かるもの)
対象工事の変更・中止の場合
添付書類
補助対象事業の計画の変更内容を示した図書(配置図、平面図、立面図、断面図、構造図、仕様書、見積書など)
対象工事の完了後
添付書類
- 補助対象事業に係る工事請負契約書(変更契約書共)および工事明細書(補助対象部分とその他の部分の積算内訳が分かるもの)
- 補助対象事業に要する経費の請求書または支払を証明する書類(領収書等)
- 補助対象事業の工事内容が確認できる写真(工事着手前、工事施工中および工事完了後の写真)
- 建築確認申請が必要な補助対象事業の場合は、建築確認済証および検査済証
※添付書類は、写しでも構いません。
様式など
- 津波避難施設整備事業補助申請関係書 (PDF 346.2KB)
- 津波避難施設整備事業補助申請関係書 (Word 69.5KB)
- 鈴鹿市津波避難施設指定基準・津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書 (PDF 311.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
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