納付義務者は世帯主です
国民健康保険料の納付義務者は、住民票上の世帯主となります。世帯主が、勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。
擬制世帯主の所得金額に対して、保険料が賦課されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる軽減割合を判定するときには、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
擬制世帯の場合の軽減判定とは?
住民票の世帯主を変更した場合、変更の手続きをした前月分まで旧世帯主で賦課となり、手続きをした当月分から新しい世帯主で賦課となります。
例
Aさん世帯
4月の世帯構成
- 世帯主(納付義務者) Aさん
- 国保加入者 Bさん
10月にAさんが引っ越し、住民票の世帯主をBさんに変更した。
10月の世帯構成
世帯主(納付義務者) Bさん
納付義務者は次のとおりになります。
- 4月5月6月7月8月9月:Aさん
- 10月11月12月1月2月3月:Bさん
- ※Aさん名義の賦課は9月分まで月割で計算
- ※Bさん名義の賦課は10月分から月割で計算
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