保険料の軽減と減免
非自発的理由により離職した方は保険料が軽減される場合があります
軽減対象となる方
離職時の年齢が65歳未満であり、非自発的理由(倒産、会社都合など)により離職し、雇用保険の失業等給付を受給している方、または受給していた方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が以下の数字の場合、届出することで保険料が軽減される場合があります。届出については保険年金課へ、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
※離職時の年齢が65歳未満とは、民法の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までであることを指します。
離職理由
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
11、12、21、22、31、32 - 雇用保険の特定理由離職者(例:期間満了などによる離職)
23、33、34
※上記の離職理由の場合でも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」または「高」と記載のある方は軽減対象となりません。
- 「特」特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)
- 「高」高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)
軽減額
軽減対象となる方の給与所得を100分の30とみなして保険料の算定を行います。
※軽減対象となるのは離職した方の給与所得のみで、離職した方のその他の所得(営業所得など)や他の国保加入者の給与所得については、軽減対象になりません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入している場合、軽減期間内に就職や他市へ転出しても引き続き軽減対象(転出先で再度手続きは必要)となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると軽減は終了となります。軽減期間内に社会保険を喪失し、雇用保険の受給がなく再度国保に加入した場合は、保険料の軽減が受けられます。
手続きに必要なもの
- 特例対象被保険者等に係る届出書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 ※離職票では受付できません。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
後期高齢者医療制度に移った方がいる場合、国民健康保険料の緩和措置があります
低所得者に対する軽減について緩和措置
国民健康保険に加入しており、国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者という)がいる場合、その方を含めた人数と所得を計算に含めることにより、今までと同じ軽減を受けることができます。
国民健康保険料の平等割の軽減
国保から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国保加入者が一人の世帯)となる世帯については、5年間平等割(医療分と高齢支援分と子ども分)が半額となります。
特定世帯に対する5年間の軽減終了後、世帯構成が変わっていない世帯については、さらに3年間平等割(医療分と高齢支援分と子ども分)が4分の1減額となります。複数の加入者が残る場合は、軽減の対象になりません。
- 特定同一世帯所属者とは、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。
社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方が国保に加入した場合
65歳以上の方(旧被扶養者)については、所得割が全額減免されます。また、法定軽減(7割・5割)に該当する場合を除き、均等割額が半額に減額され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額に減額されます(均等割額および平等割額の減額については、旧被扶養者の国民健康保険の資格取得日の属する月以降2年間を経過するまでの間に限ります)。
手続きに必要なもの
- 国保から後期高齢者医療制度へ移った方がいることにより、単身世帯(国保加入者が一人の世帯)となった場合
⇒申請不要です。 - 社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方が国保に加入した場合
⇒本人確認書類と健康保険資格喪失証明書を持参の上、申請してください。
※上記1.2の経過措置を受けている世帯主や旧被扶養者の方が転出し、転出先の市町村の国民健康保険へ加入した場合、同様の軽減および減額が受けられる場合がありますので、ご確認ください。
出産予定がある方または出産された方は保険料が軽減されます
軽減対象となる方
鈴鹿市の国民健康保険の加入者で、出産予定がある方または出産された方
※出産とは、妊娠85日以上の出産のことで、死産、流産、早産された方を含みます。
軽減対象の保険料
出産する(した)方の所得割額と均等割額
軽減額
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)相当額
手続きに必要なもの
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
- 出産予定日または出産日が分かる資料(母子手帳コピーまたは出生証明書)
※鈴鹿市の母子手帳であれば1ページと4ページ - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
世帯の所得金額に応じて、均等割額と平等割額が軽減される場合があります
保険料のための申告
前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、保険料の均等割額および平等割額が減額される場合があります。ただし、所得の申告がないと世帯の所得が把握できないため軽減の判定ができませんので、必ず「国民健康保険料のための所得申告書」を提出してください。
なお、すでに所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先から給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。
軽減判定所得の対象者
軽減判定所得は、同一世帯に属する次の方の所得の合計です。
- 世帯主(擬制世帯主も含む)
※擬制世帯主とは、世帯主自身は国民健康保険に加入していないものの、同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合の世帯主の方をいいます。 - 国民健康保険の被保険者
- 特定同一世帯所属者
※特定同一世帯所属者とは、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。
軽減判定所得について
軽減判定所得とは、総所得金額等(退職所得は除く)の所得となります。なお、以下の点で保険料の所得割額を算定する際の総所得金額等とは異なります。
- 65歳以上の方で公的年金所得がある場合、公的年金所得から15万円を控除した所得で判定します。(計算例1)
- 専従者控除を申告している場合は、専従者控除を所得金額に戻した所得で軽減の判定をします。また、専従者給与は、軽減判定所得には含みません。(計算例2)
- 土地の譲渡所得がある場合で、特別控除が適用されていても保険料の軽減判定は特別控除前の所得で判定します。
- 雑損失の繰越控除を申告している場合は、繰越控除を適用した所得で判定します。
軽減判定所得の計算と軽減割合
賦課期日(4月1日)時点で加入している世帯の所得が次の表に該当するときは、世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。
|
前年中の世帯の軽減判定所得 |
軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の7割 |
| 43万円+(31万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の5割 |
| 43万円+(57万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の2割 |
- 給与所得者等の数とは、専従者給与所得者を除く給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(前年の12月31日現在65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方または前年の12月31日現在65歳以上で公的年金等の収入が125万円(15万円控除額を含む)を超える方)の数をいいます。
- 年度途中における被保険者の増減は、軽減判定に考慮しません。ただし、世帯主の異動があった場合は、その異動日を基準として再判定します。
- 年度途中から加入した世帯については加入日で判定します。
【軽減判定所得の計算例1】 鈴鹿太郎世帯の場合(7割軽減530,000円まで、5割軽減1,770,000円まで、2割軽減2,810,000円まで)
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国保加入者 |
所得金額 |
個々の軽減判定所得 |
|---|---|---|
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鈴鹿太郎(45歳) |
営業所得 1,200,000円 |
1,200,000円 |
|
鈴鹿花子(38歳) |
給与所得 430,000円 |
430,000円 |
|
鈴鹿一郎(16歳) |
所得なし |
所得なし |
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鈴鹿二蔵(72歳) |
年金所得 300,000円 |
300,000円-150,000円(年金控除額)=150,000円 |
鈴鹿太郎世帯の軽減判定所得 1,200,000円+430,000円+150,000円=1,780,000円(2割軽減該当)
【軽減判定所得の計算例2】 国保太郎世帯の場合(7割軽減430,000円まで、5割軽減1,360,000円まで、2割軽減2,140,000円まで)
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国保加入者 |
所得金額 |
個々の軽減判定所得 |
|---|---|---|
|
(世帯主) |
営業所得 1,250,000円 |
1,250,000円+1,000,000円(専従者控除)=2,250,000円 |
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国保花子(35歳) |
専従者給与所得 350,000円 |
専従者給与所得は事業主の専従者控除で軽減判定をするため、0円 |
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国保一郎(12歳) |
所得なし |
所得なし |
国保太郎世帯の軽減判定所得 2,250,000円(軽減に該当せず)
【軽減判定所得の計算例3】 三重太郎世帯の場合(7割軽減530,000円まで、5割軽減1,150,000円まで、2割軽減1,670,000円まで)
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国保加入者 |
所得金額 |
個々の軽減判定所得 |
|---|---|---|
|
(擬制世帯主) |
給与所得 3,000,000円 |
社会保険加入者だが世帯主のため擬制世帯主となり、太郎の所得は軽減判定所得に含まれるため、3,000,000円 |
|
三重花子(37歳) |
給与所得 230,000円 |
230,000円 |
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三重一郎(12歳) |
所得なし |
所得なし |
三重太郎世帯の軽減判定所得 3,000,000円+230,000円=3,230,000円(軽減に該当せず)
収入の激減により生活に困窮している世帯は所得割が減額される場合があります
対象となる方
次の2つの条件に2つとも該当する世帯で、収入の激減により生活が困窮していると認められる場合。
- 条件1 前年所得と比較して3割以上減少すると見込まれる世帯
- 条件2 毎月の収入金額(事業の場合は所得)が減免基準額以下となる世帯
※国保加入者の収入(所得)が対象となります。
※所得の減少の原因が、前年に土地を売却したなど一時的な所得があったことによる場合や、本年の株式取引等での損失による
ものである場合は適用されません。
※預貯金がある場合などは減額が受けられないことがあります。
減免額
- 減免基準額と毎月の平均収入金額との差を基に計算します。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険料減額(免除)申請書
- 国保加入者全員の収入状況のわかるもの(令和8年度であれば、令和8年中の収入状況のわかるもの)
- 給与明細書や年金の改定通知書など収入金額のわかるもの
- 事業をしている場合は収入と経費のわかるもの
- 雇用保険の給付金や遺族年金など非課税収入のわかるもの
- その他、収入があれば金額のわかるもの
- 賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸住宅の契約書
- 障がい者手帳(ある場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
災害、火災、破産などの場合
手続きに必要なもの
- 国民健康保険料減額(免除)申請書
- 被災の程度がわかる資料など(災害や火災などの場合)
- 破産決定書など、破産したことがわかる書類(破産の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は、申請により国民健康保険料の介護分が減額されます
介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は国民健康保険料の介護分が減額されますので、入所または退所された場合、保険年金課に届出してください。
手続きに必要なもの
第2号被保険者の適用除外届出書
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健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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