料率と保険料の計算方法

ページ番号1002148  更新日 2026年4月1日

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1.所得申告について

 国民健康保険料は加入者全員の前年中の所得で、次のことを決定しています。

  • 所得割の算定
  • 均等割・平等割の軽減判定
  • 高額療養費の所得区分

 そのため、前年中に所得がなく、確定申告が不要な方でも、国民健康保険料のための所得申告は必要です。「国民健康保険料のための所得申告書」が届いた方は、必ずご記入いただき、保険年金課または地区市民センターへ提出をお願いします。

 所得税の確定申告や市・県民税の申告、会社で年末調整をした方は申告不要です。

申告に必要なもの

収入(所得)のわかる書類(源泉徴収票など)

※申告書が記入済みであれば、郵送や地区市民センターでも受付しています。

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2.保険料の決定と変更

 国民健康保険料の賦課額は毎年7月中旬に、世帯の国保加入者全員の前年所得と加入者数で算定し、国保加入世帯の世帯主あてに通知しています。

 年度途中に加入や脱退などの手続きをした場合、月割で保険料を計算し、世帯主あてに通知しています。

※加入日を遡った場合、国民健康保険料についても加入日まで遡って賦課されます。

遡及加入とは?

※所得金額(年金収入など)が遡って変更になった場合、該当する年度の国民健康保険料が更正されます。

(例)9月15日に加入手続きをします。社会保険を5月15日に喪失した場合、国保加入日は5月15日となり保険料も5月分から賦課されます。10月中旬に通知が届きます。

保険料を納め過ぎた場合

 遡って国民健康保険を脱退した場合や、所得金額の変更などで国民健康保険料が更正となった場合で、納め過ぎとなった国民健康保険料は、口座にお戻しします。

※未納となっている国民健康保険料がある場合は、充当します。

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3.料率と保険料の計算方法

 国民健康保険料は、加入者全員の前年の1月から12月までの所得や、加入者数に応じて1年度分(4月から翌年3月まで)を計算し、所得割、均等割、平等割の合計で保険料を決定します。年度途中で加入や脱退した場合は、月割で計算します。なお、土地、株式の売買、一時所得などがあった場合、国民健康保険料は例年に比べ増加することがあります。

  • 所得割とは、国民健康保険加入者の前年中の所得に応じて負担する金額です。
  • 均等割とは、世帯ごとの国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。
  • 平等割とは、国民健康保険加入者のいる全世帯が平等に負担する金額です。

年齢によって賦課される項目が変わります。

0歳から39歳以下の加入者

医療分高齢分子ども分国民健康保険料

※18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)は、「子ども分」の均等割額が全額軽減されます。

40歳から64歳以下の加入者
医療分高齢分介護分子ども分国民健康保険料
65歳以上の加入者
医療分高齢分子ども分国民健康保険料
  • 医療分とは、被保険者の医療費などに使われるものです。
  • 高齢分とは、後期高齢者(75歳以上)の医療費を支援するためのものです。
  • 介護分とは、介護保険制度を支えるためのもので、介護保険の第2号被保険者になる40歳から64歳の方に賦課されます。
  • 子ども分(子ども・子育て支援金分)とは、子育て世帯に対する施策に使われるものです。

令和8年度 料率

医療分
  1. 所得割 賦課基準額(総所得金額等-基礎控除額430,000円)×8.37%
  2. 均等割(加入者1人あたり)加入者数×33,300円(未就学児は5割軽減の16,650円)
  3. 平等割(世帯あたり)23,600円

1+2+3=670,000円より多い場合は670,000円となる。(賦課限度額)

高齢分
  1. 所得割 賦課基準額×2.8%
  2. 均等割(加入者1人あたり)加入者数×10,900円(未就学児は5割軽減の5,450円)
  3. 平等割(世帯あたり)7,400円

1+2+3=260,000円より多い場合は260,000円となる。(賦課限度額)

介護分(40歳から64歳の方)
  1. 所得割 賦課基準額×2.7%
  2. 均等割(加入者1人あたり)加入者数×12,400円
  3. 平等割(世帯あたり)5,800円

1+2+3=170,000円より多い場合は170,000円となる。(賦課限度額)

子ども分
  1. 所得割 賦課基準額×0.26%
  2. 均等割(加入者1人あたり)加入者数×1,078円(18歳未満被保険者は全額軽減)
  3. 平等割(世帯あたり)735円
  4. 18歳以上均等割(18歳以上加入者1人あたり)加入者数×126円(18歳未満被保険者の軽減分を、18歳以上の被保険者に賦課)
    ※18歳未満被保険者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者をいいます。

1+2+3+4=30,000円より多い場合は30,000円となる。(賦課限度額)

  • 賦課基準額とは、前年の総所得金額等(退職所得を除く)から基礎控除額(430,000円)を控除した金額をいいます。
    ※総所得金額等が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります。
    • 扶養控除や社会保険料控除などは控除されません。
    • 土地の譲渡所得がある方は、特別控除後の所得で算定します。
    • 専従者控除を適用した所得で算定します。
    • 雑損失の繰越控除は適用されません。
    • 確定申告不要の特定株式等譲渡所得や特定配当などの所得を確定申告などで申告された場合は、その所得も含まれます。ただし、それらの所得の確定申告不要制度を選択された場合は含まれません。

計算例

鈴鹿太郎さん世帯の場合

加入者

所得金額

賦課する項目

鈴鹿太郎
(45歳)
営業所得 3,000,000円 医療分+高齢分+介護分+子ども分=国民健康保険料
鈴鹿花子
(38歳)

給与所得 500,000円

(給与収入 1,150,000円)

医療分+高齢分+子ども分=国民健康保険料
鈴鹿一郎
(10歳)
所得なし 医療分+高齢分=国民健康保険料
鈴鹿二郎
(5歳)
所得なし 医療分+高齢分=国民健康保険料
所得割計算のための所得額を計算します。

鈴鹿太郎(45歳) 3,000,000円(営業所得)-430,000円(基礎控除額)=2,570,000円

鈴鹿花子(38歳) 500,000円(給与所得)-430,000円(基礎控除額)=70,000円

鈴鹿一郎(10歳) 0円-430,000円(基礎控除額)=0円

鈴鹿二郎(5歳) 0円-430,000円(基礎控除額)=0円

 では、計算してみましょう。

医療分

  • 所得割 2,570,000円+70,000円=2,640,000円 2,640,000円×8.37%(料率)=220,968円
  • 均等割 加入者数 3人×33,300円+1人×16,650円=116,550円
  • 平等割 一世帯あたり 23,600円

所得割 220,968円+均等割 116,550円+平等割 23,600円=医療分の年額 361,100円(百円未満切捨て)

高齢分

  • 所得割 2,570,000円+70,000円=2,640,000円 2,640,000円×2.8%(料率)=73,920円
  • 均等割 加入者数 3人×10,900円+1人×5,450円=38,150円
  • 平等割 一世帯あたり 7,400円

所得割 73,920円+均等割 38,150円+平等割 7,400円=高齢分の年額 119,400円(百円未満切捨て)

介護分

  • 所得割 2,570,000円 2,570,000円×2.7%(料率)=69,390円
  • 均等割 加入者数 1人×12,400円=12,400円
  • 平等割 一世帯あたり 5,800円

所得割 69,390円+均等割 12,400円+平等割 5,800円=介護分の年額 87,500円(百円未満切捨て)

子ども分

  • 所得割 2,570,000円+70,000円=2,640,000円 2,640,000円×0.26%(料率)=6,864円
  • 均等割 加入者数 2人×1,078円=2,156円
  • 平等割 一世帯あたり 735円
  • 18歳以上均等割 加入者数 2人×126円=252円

所得割 6,864円+均等割 2,156円+平等割 735円+18歳以上均等割 252円=子ども分の年額 10,000円(百円未満切捨て)

年間の国民健康保険料

医療分の年額 361,100円+高齢分の年額 119,400円+介護分の年額 87,500円+子ども分の年額 10,000円=国民健康保険料の年額 578,000円

納期ごとの保険料の額(例)

578,000円÷9期=64,222.22222222…円
※割り切れなかった100円未満の額は第1期で調整します。

  • 第1期の国民健康保険料の額 64,400円
  • 第2期以降の国民健康保険料の額 64,200円

 となります。
 国民健康保険料の軽減などについては次のページをご覧ください。

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4.源泉徴収ありを選択している特定口座の株式等譲渡所得など、および配当所得などの確定申告について

概要

 源泉徴収ありを選択している特定口座における上場株式などの譲渡所得などや、住民税が源泉徴収されている上場株式などの配当所得などについては、確定申告をする必要がないこととされており(申告不要制度)、確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、「国保」)の算定対象には含まれません。

 しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、市民税・県民税や国保料の算定対象に含まれます。

 ※市民税・県民税において、令和5年度までは、所得税と異なる課税方法を選択する(国保の算定対象には含まない)ことができましたが、令和6年度以降は、所得税と異なる課税方法を選択できなくなりました。

確定申告および申告不要制度の選択に伴う所得の取扱いの違い

確定申告をしない
上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない
確定申告をする

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の算定対象になる

  • 確定申告をした結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。

保険給付への影響

 源泉徴収ありを選択している特定口座の株式等譲渡所得などおよび配当所得などの確定申告をすることで、医療費の自己負担割合が増える場合があります(70歳以上の方)。また、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分が変わる場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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