国民健康保険に加入するとき

ページ番号1002130  更新日 2024年1月23日

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国民健康保険の加入手続き

 国民健康保険には職場の健康保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)に加入している方やその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、75歳未満の全ての方が加入しなければなりません。

 加入者には本人や被扶養者の区別はなく、一人ひとりが国保の被保険者となり、その世帯の世帯主は納付義務者となります。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 届出人・加入する方・世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  3. 下の「必要なもの」

会社などの健康保険の資格がなくなったとき

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 資格喪失日が記入されている保険証
  • 退職証明書
  • 離職票
  • 源泉徴収票(退職日の入ったもの)

※上記のいずれか1つ

会社などの健康保険の被扶養者でなくなったとき

健康保険資格喪失証明書

他の市町村から鈴鹿市に転入してきたとき

戸籍住民課で手続きの後にご案内します

子どもが生まれたとき

戸籍住民課で手続きの後にご案内します

生活保護を廃止になったとき

保護廃止決定通知書

退職者医療制度の対象になったとき

ご注意ください

  • 別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。
  • 国民健康保険の資格は会社の健康保険などの資格喪失日から発生し、保険料もその月分から賦課されます。
  • 加入の手続きには14日以内に届出が必要です。加入の手続きが資格喪失日から14日を過ぎると、給付を受けることができない場合があり、手続きをするまでに医療機関にかかった医療費は全額自己負担となる事があります。

外国籍の方

 住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から、3カ月を超えて適法に在留する外国籍の方(外国人住民)は住民基本台帳制度の適用を受けるため、国民健康保険に加入しなければなりません。

 外国人住民として対象となるのは、(1)中長期在留者 (2)特別永住者 (3)一時庇護許可者または仮滞在許可者 (4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者です。加入の際には、在留カードなどと上記表の必要なものを持参の上、加入手続きをしてください。

 ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方は、加入することができません。

任意継続保険

 会社を退職された場合、国民健康保険に加入する以外に、今まで加入していた会社の健康保険を最大2年間継続できる制度があります。

 任意継続保険の加入手続きができる一般的な条件は、健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることです。保険料については、国民健康保険料と金額が違うため比較し、加入する保険を選択することをお勧めします。

※任意継続保険の詳しい内容は、今まで加入していた健康保険ご担当者様または健康保険組合にお問い合わせください。

手続きは原則窓口でお願いします

 加入手続きについては、保険料や喪失手続きなどの説明が必要となるため、原則、窓口での手続きとなります。

 特別の事由により来庁が困難な方は、健康保険資格喪失証明書をご用意の上、保険年金課へご相談ください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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