保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのご案内

ページ番号1002132  更新日 2024年12月2日

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 国民健康保険の保険証・資格確認書は、鈴鹿市の国民健康保険の加入者であることを証明するものであり、1人1枚ずつカード形式で交付されます。また、医療機関受診時に提示する必要がありますので、日頃から取り扱いに気を付けて大切に保管しましょう。

 裏面には臓器提供意思表示欄が掲載してあり、記入していただくことで自身の臓器提供に関する意思表示ができます。

有効期限について

 通常、保険証・資格確認書の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月中旬ごろに簡易書留で世帯主宛に郵送しますので、届きましたら記載内容を確認してください。

 なお、翌年7月31日までに75歳になる方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に新たに加入になるため有効期限が誕生日の前日になります。

 また、70歳になる方は、令和6年12月1日までは被保険者証兼高齢受給者証が、令和6年12月2日以降は資格確認書または資格情報のお知らせが新たに交付(郵送)されるため、有効期限が誕生日月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までとなります。同月中に翌月から使用できる被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

令和6年12月2日以降現行の健康保険証が新たに発行されなくなります

 令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証は、有効期限まで使用可能です。ただし、転居や氏名変更などで健康保険証の記載内容が変わったり、加入している健康保険が変わったりした場合は、以降使用できません。

 マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証を健康保険証の代わりに使用してください。

 マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限前に健康保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。(申請は不要です。)

資格確認書について

 マイナ保険証をお持ちでない方が保険診療を受けられるよう、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方で健康保険証の有効期限が切れる方や新規に国民健康保険へ加入された方や資格情報に変更があった方には、保険証に代えて、「資格確認書」を交付します。

 70歳(2日から31日生まれの方は誕生月翌月以降)から74歳の方の資格確認書には、負担割合を記載します。

資格情報のお知らせについて

 マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降、健康保険証の有効期限が切れる方や新規に国民健康保険へ加入された方や資格情報に変更があった方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

 医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」またはマイナ保険証と「スマートフォン等のマイナポータルの健康保険の資格情報画面」を医療機関等に提示してください。

 70歳(2日から31日生まれの方は誕生月翌月以降)から74歳の方の資格情報のお知らせには、負担割合を記載します。

※マイナ保険証をお持ちの方で、要配慮者(障がい者や要介護者でマイナ保険証での受診が困難な方)は、マイナンバーカードの健康保険利用登録有の場合でも、申請により「資格確認書」を交付することができますので、保険年金課へ御連絡ください。申請書類を送付します。(加入している健康保険へ申請が必要です。)

※マイナ保険証をお持ちの方で、自己情報提供不可の方(DV被害者など)は、鈴鹿市保険年金課で把握する情報がマイナンバーカードの健康保険利用登録有の場合でも、申請または職権により「資格確認書」を交付することができますので、お急ぎの方は、保険年金課へ御連絡ください。申請書類を送付します。(加入している健康保険へ申請が必要です。)

※マイナンバーカードの有効期限が切れたり、返却した方は、鈴鹿市保険年金課で把握する情報がマイナンバーカードの健康保険利用登録有の場合でも、申請または職権により「資格確認書」を交付することができますので、お急ぎの方は、保険年金課へ御連絡ください。申請書類を送付します。(申請は、鈴鹿市保険年金課で把握する情報がマイナンバーカードの健康保険利用登録有の間は、発行のたびに必要です。加入している健康保険へ申請が必要です。)

※マイナンバーカードを紛失した方は、鈴鹿市保険年金課で把握する情報がマイナンバーカードの健康保険利用登録有の場合でも、申請により「資格確認書」を交付することができますので、お急ぎの方は、保険年金課へ御連絡ください。申請書類を送付します。(申請は、鈴鹿市保険年金課で把握する情報がマイナンバーカードの健康保険利用登録有の間は、発行のたびに必要です。加入している健康保険へ申請が必要です。)

医療機関等を受診するときは

 健康保険を適用するには、状況により、医療機関等へ下記のとおり提示が必要です。

 なお、医療機関等にて健康保険の資格情報を確認する機器が使用できなかったり、資格情報の変更には手続き後最低3日かかるため、医療機関等で健康保険の資格が確認できないと言われた場合は、「健康保険証(有効期限内)」または「資格確認書(有効期限内)」または「マイナ保険証と資格情報のお知らせ」または「マイナ保険証とマイナポータルの健康保険資格情報画面」を提示し、鈴鹿市の国民健康保険に加入していることに間違いない旨を申立てしてください。

<令和6年12月1日まで>

マイナ保険証をお持ちの方・・・マイナ保険証 または 保険証

マイナ保険証をお持ちでない方・・・保険証

<令和6年12月2日以降>

最新の保険証の有効期限が切れておらず、マイナ保険証をお持ちの方・・・マイナ保険証 または 保険証

最新の保険証の有効期限が切れており、マイナ保険証をお持ちの方・・・マイナ保険証 または マイナ保険証と資格情報のお知らせ(※資格情報のお知らせのみでは保険適用されません。)または マイナ保険証とマイナポータルの健康保険資格情報画面

最新の保険証の有効期限が切れておらず、マイナ保険証をお持ちでない方・・・保険証

最新の保険証の有効期限が切れており、マイナ保険証をお持ちでない方・・・資格確認書

 

 

再交付について

 万が一、保険証または資格確認書または資格情報のお知らせを紛失や盗難、破損などされた場合、再交付を受けることができます。

 ※令和6年12月2日以降は保険証の再交付はされません。マイナ保険証の有無などにより資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

手続きに必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者および再発行対象者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • ※地区市民センターで手続きした場合や、本人確認ができない場合は、後日世帯主宛てに簡易書留などにて郵送されます。
  • ※別世帯の方が代理で手続きする場合で、窓口交付を希望される場合は、委任状が必要です。
  • ※郵送での申請も可能です。

 【令和6年11月29日到着分まで】国民健康保険被保険者証(被保険者証兼高齢受給者証)再交付申請書兼受領書 に記入の上、保険年金課へお送りください。
 到着後3~4日ほどで、保険証を簡易書留で発送します。

 【令和6年12月2日以降】国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請書 に記入の上、保険年金課へお送りください。
 到着後3~4日ほどで、マイナ保険証の有無などを保険年金課で確認し、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。資格確認書がある世帯へは簡易書留で、資格情報のお知らせのみの世帯へは普通郵便で発送します。

【送付先】 〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市保険年金課

 

国民健康保険被保険者証等への性別・氏名の記載について

 心と体の性が一致しない「性同一性障がい」を有する方で、国民健康保険被保険者証など(以下保険証など)(※)の表面に戸籍上の性別の記載を希望されない場合や、戸籍上の氏名と異なる氏名(以下通称名)の記載を希望される場合は、保険証などについて、次のとおり記載することができます。希望される方は、必要書類を持って、保険年金課へお越しください。

※保険証など:被保険者証、資格証明書、被保険者証兼高齢受給者証、資格確認書、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

記載方法

性別表記を変更した場合

 保険証などの表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。

氏名表記を変更した場合

 保険証などの表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○○○」と記載します。

申出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 交付済の保険証など

通称名の記載を希望する場合は次の書類が必要です

  • 医師の診断書などの性同一性障がいを有することを確認できる書類
  • 公共料金の領収書、郵便物、社員証など通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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