国民健康保険から脱退するとき

ページ番号1002131  更新日 2024年1月23日

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国民健康保険の脱退手続き

 鈴鹿市の国民健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方は鈴鹿市国保の脱退の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 届出人・脱退する方・世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  3. 以下の「必要なもの」

会社などの健康保険に加入したとき

  • 会社などの健康保険証
  • 鈴鹿市の国民健康保険証

生活保護を開始したとき

  • 保護開始決定通知書
  • 鈴鹿市の国民健康保険証

他の市町村へ転出される場合

 戸籍住民課で手続き後、鈴鹿市の国民健康保険証をご返却ください。

亡くなられた場合

 戸籍住民課で手続き後、鈴鹿市の国民健康保険証をご返却ください。

※75歳になり後期高齢に加入した方は、国保脱退の手続きは不要です。国民健康保険証だけご返却ください。

ご注意ください

  • 会社などの健康保険に加入した場合には、必ずご自身(または同世帯のご家族)による手続きが必要です。自動的に手続きが行われることはありません。また、事業所が手続きを代行することもありません。
  • 他の健康保険等に加入しているにもかかわらず、鈴鹿市国保の保険証を使用した場合には、鈴鹿市国保から医療機関などへ支払われた医療費の返還を求める場合があります。もし、誤って鈴鹿市国保の保険証を使用した場合は、受診した医療機関へ至急ご連絡ください。
    会社などによっては健康保険証の発行に時間がかかる場合があります。会社などの健康保険に入った日から新しい健康保険証が届くまでの間であっても、鈴鹿市国保の保険証は使用しないでください。そのような場合には事業所などへご相談ください。
  • 上記のいずれにも該当しない方は、国保を任意に脱退することはできません。

郵送での手続き

 会社などの健康保険に加入された方は、郵送での手続きができます。次の書類を同封の上、保険年金課へ郵送してください。

  • 国民健康保険異動届
  • 会社などの健康保険証のコピー(国保を脱退される方全員分)
  • 鈴鹿市の国民健康保険証(国保を脱退される方全員分)

〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。