国民健康保険から脱退するとき
国民健康保険の脱退手続き
鈴鹿市の国民健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方は鈴鹿市国保の脱退の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 届出人・脱退する方・世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 以下の「必要なもの」
会社などの健康保険に加入したとき
- 会社などの健康保険証 または 資格確認書 または 資格情報のお知らせ または 資格情報通知書(人ごとに、新しい保険に入った日(資格取得日、適用開始年月日)が分かるものが必要です。資格情報のお知らせ 又は 資格情報通知書を提出していただく際は、切取り部分だけではなく、全面必要です。)
- 鈴鹿市の国民健康保険証、資格確認書
生活保護を開始したとき
- 保護開始決定通知書
- 鈴鹿市の国民健康保険証、資格確認書
他の市町村へ転出される場合
戸籍住民課で手続き後、鈴鹿市の国民健康保険証または資格確認書をご返却ください。
施設入所の場合や、進学のため引き続き生計同一の親元から住民票を移すが遠隔地の特例を受けたい場合は、鈴鹿市で別途手続きが必要ですので、保険年金課へお問い合わせください。
亡くなられた場合
戸籍住民課で手続き後、鈴鹿市の国民健康保険証または資格確認書をご返却ください。
※75歳になり後期高齢に加入した方は、国保脱退の手続きは不要です。国民健康保険証または資格確認書だけご返却ください。
ご注意ください
- 会社などの健康保険に加入した場合には、必ずご自身(または同世帯のご家族)による手続きが必要です。自動的に手続きが行われることはありません。また、事業所が手続きを代行することもありません。
- 他の健康保険等に加入しているにもかかわらず、鈴鹿市国保を使用した場合には、鈴鹿市国保から医療機関などへ支払われた医療費の返還を求める場合があります。もし、誤って鈴鹿市国保を使用した場合は、受診した医療機関へ至急ご連絡ください。
会社などによっては健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどの加入手続きや発行に時間がかかる場合があります。会社などの健康保険に入った日からは、新しい健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせが届くまでの間であっても、鈴鹿市国保は使用しないでください。そのような場合には医療機関などへ健康保険が変わったことをお伝えいただき、新しい健康保険や事業所などへご相談ください。 - 上記のいずれにも該当しない方は、国保を任意に脱退することはできません。
郵送での手続き
会社などの健康保険に加入された方は、郵送での手続きができます。次の書類を同封の上、保険年金課へ郵送してください。
- 国民健康保険異動届
- 会社などの健康保険証 または 資格確認書 または 資格情報のお知らせ または 資格情報通知書 のコピー(国保を脱退される方全員分)※人ごとに、新しい保険に入った日(資格取得日、適用開始年月日)が分かるものが必要です。資格情報のお知らせ 又は 資格情報通知書を提出していただく際は、切取り部分だけではなく、全面必要です。
- 鈴鹿市の国民健康保険証 または 資格確認書(国保を脱退される方全員分)
〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市保険年金課
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。