国民健康保険から脱退するとき
国民健康保険の脱退手続き
鈴鹿市の国民健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方は鈴鹿市国保の脱退の手続きが必要です。
令和8年3月1日(日曜日)からスマートフォンやパソコンからも手続きができるようになりました。詳細については、下記をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 届出人・脱退する方・世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 以下の「必要なもの」
会社などの他の健康保険に加入したとき
- 会社などの他の健康保険の 資格確認書 または 資格情報のお知らせ または 資格情報通知書(人ごとに、新しい保険に入った日(資格取得日、適用開始年月日)が分かるものが必要です。資格情報のお知らせ 又は 資格情報通知書を提出していただく際は、切取り部分だけではなく、全面必要です。)
- 鈴鹿市の国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ)
生活保護を開始したとき
- 保護開始決定通知書
- 鈴鹿市の国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ)
他の市町村へ転出される場合
他の市町村へ異動した日以降は、鈴鹿市の国民健康保険は使用できません。
戸籍住民課で手続き後、他の市町村へ異動した日以降に鈴鹿市の国民健康保険資格確認書をご返却ください(交付されている方のみ)。
施設入所の場合や、進学のため生計同一の親元から住民票を移すが引き続き鈴鹿市で学生の遠隔地の特例を受けたい場合は、鈴鹿市で別途手続きが必要ですので、保険年金課へお問い合わせください。
亡くなられた場合
戸籍住民課で手続き後、鈴鹿市の国民健康保険資格確認書をご返却ください(交付されている方のみ)。
※75歳になり後期高齢に加入した方は、国保脱退の手続きは不要です。国民健康保険資格確認書をご返却ください(交付されている方のみ)。
ご注意ください
- 会社などの健康保険に加入した場合には、必ずご自身(または同世帯のご家族)による手続きが必要です。自動的に手続きが行われることはありません。また、事業所が手続きを代行することもありません。
- 他の健康保険等に加入しているにもかかわらず、鈴鹿市国保を使用した場合には、鈴鹿市国保から医療機関などへ支払われた医療費の返還を求める場合があります。もし、誤って鈴鹿市国保を使用した場合は、受診した医療機関へ至急ご連絡ください。
会社などによっては加入手続きや資格確認書、資格情報のお知らせなどの発行に時間がかかる場合があります。会社などの健康保険に入った日からは、新しい資格確認書、資格情報のお知らせが届くまでの間であっても、鈴鹿市国保は使用しないでください。そのような場合には医療機関などへ健康保険が変わったことをお伝えいただき、新しい健康保険や事業所などへご相談ください。 - 上記のいずれにも該当しない方は、国保を任意に脱退することはできません。
郵送での手続き
会社などの他の健康保険に加入された方は、郵送での手続きができます。次の書類を同封の上、保険年金課へ郵送してください。
- 国民健康保険異動届
- 会社など他の健康保険の 資格確認書 または 資格情報のお知らせ または 資格情報通知書 のコピー(国保を脱退される方全員分)※人ごとに、新しい保険に入った日(資格取得日、適用開始年月日)が分かるものが必要です。資格情報のお知らせ 又は 資格情報通知書を提出していただく際は、切取り部分だけではなく、全面必要です。
- 鈴鹿市の国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ、国保を脱退される方全員分)
郵送先 〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市保険年金課
国民健康保険脱退手続きのオンライン申請について
令和8年3月1日から国民健康保険脱退手続きがオンラインでできるようになりました。
以下の内容を必ずご確認のうえ、下記URLまたはQRコードよりお手続きください。
パソコン、スマートフォン等からの申請が可能です。
1回の申請で、同一世帯の最大6人までの手続きを行うことができます。7人以上の申請を行う場合、複数回に分けて申請してください。
対象者
鈴鹿市国民健康保険に加入している方で、職場等の健康保険に加入した方(被扶養者を含む)。
マイナ保険証を利用している方であっても、脱退手続きは必要です。
申請に必要なもの
撮影またはスキャンした画像ファイルを登録していただきます。
(1)新しい健康保険に加入された方全員分の新しい健康保険の下記ア~ウいずれかの書類
ア.資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
イ.資格確認書
ウ.資格取得証明書
(2)申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
資格確認書の返却について
国民健康保険の資格確認書は、郵送または窓口で返還してください。
限度額認定証など国民健康保険の各種証を交付されている場合は、あわせて返還してください。
(郵送の場合)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸1丁目18番18号
鈴鹿市役所保険年金課資格給付グループ 宛て
(窓口の場合)
鈴鹿市保険年金課 または 鈴鹿市内の地区市民センター
申請完了の確認について
メールアドレスを入力された方へは、受付完了メールを送ります。
申請内容に不備があった場合は、後日、電話や郵送で連絡することがありますので、ご了承ください。
注意事項
1.職場等の健康保険の取得日(または認定日)以降、国民健康保険は使用できません。
2.職場等の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険資格確認書を医療機関等に提示して受診している場合は、健康保険を切り替えたことを受診した医療機関等へ伝え、新しい資格確認書等を提示してください。切り替わったことについて医療機関等の了解が得られない場合、国民健康保険を使用して受診した医療費負担については鈴鹿市から返還請求させていただきます(更新されていないまま、マイナンバーカードで受診した場合も、同様に返還請求します)。
市へ返還した医療費は、現在加入している健康保険に請求することができますが、受診日の翌日から2年が経過すると時効になりますのでご注意ください。
3.手続きが遅れると、保険料の減額更正ができなくなる場合がありますので、脱退の手続きは速やかにお願いします。
国民健康保険脱退手続きURL
外部リンクへ移動します。
国民健康保険脱退手続きQRコード

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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。