年末調整や確定申告のための証明書

ページ番号1002151  更新日 2024年2月29日

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 国民健康保険料(税)の納付額は、年末調整や確定申告(市民税・県民税の申告)を行う際に、社会保険料控除の対象となります。対象となる納付期間は下記のとおりです。お手元の領収書・預金通帳等で日付を確認していただき、該当する期間内の納付額を合算して申告してください。

 国民健康保険料(税)については、年末調整や確定申告のときに、領収書や納付額証明書等の書類を添付する必要はありません(国民年金保険料とは異なります)。ご自身で納付額を確認して、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。

  • 年末調整のとき 1月1日から12月31日までに納付する金額(納付予定の額を含む)
  • 確定申告、市民税・県民税の申告のとき 1月1日から12月31日までに納付した金額

 上記の金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度(当該年度以前のもの)の保険料(税)を納付した金額も含まれます。

 ただし、資格喪失等により保険料(税)の金額が変更され、還付金があった場合はその金額を差し引いた金額となります。

 また、年末調整や確定申告の参考にしていただくために、納付書や口座振替でお支払いの場合(普通徴収)は、10月下旬ごろに保険年金課から「納付済額のお知らせ」を送付します。年金から天引きされている場合(特別徴収)は、1月下旬ごろに年金機構から送付される「公的年金等源泉徴収票」に天引き分の金額が記載されています。

 それ以外の時期に納付済額のわかる書類が必要な場合は、次の様式に記入の上、保険年金課へ郵送してください。到着から2、3日で住所地へ普通郵便で発送します。お急ぎの方は直接地区市民センターか保険年金課で申請してください。

 家族の社会保険料控除は、実際に納付した方が申告することができます。例えば、納付義務者である世帯主がAさんでも、実際に納付したのが家族のBさんであれば、Bさんの社会保険料控除として申告することができます。

 ただし、年金天引き(特別徴収)の場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外が社会保険料控除として申告することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
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電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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