離婚届

ページ番号1001978  更新日 2024年3月2日

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届出場所

戸籍住民課または地区市民センター

※戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

必要なもの

協議離婚の場合

  • 届出書1通(届出人と証人2人の署名が必要)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)など官公庁発行の顔写真入りのもの)
    上記の官公庁発行の顔写真入りの証明書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

※ご注意
婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

戸籍について・・・

 戸籍は、あなたの個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。

 戸籍をつくる基本の単位は、一組の夫婦とその子です。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。

 本籍とは、戸籍のある場所をいいます。日本国内であればどこの場所にも自由に設けることができます。ただし虚無の地番や土地の俗名を使うことはできません。

 詳しくは戸籍住民課(電話 059-382-9132)までお問い合わせください。

様式(記入例)

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。