民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号1015964  更新日 2026年5月18日

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 令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

主な改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどものためにもお互いを尊重して協力し合うことが大切です。父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮させる可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

(注)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な看護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

こどもの利益のための親権行使

 親権者はこどもの世話やお金、物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し

一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができます。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

  • 日常のことは一方の親で決められます。食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母どちらかで決めることができます。
  • こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母どちらかが一人でその事項を決められようにする裁判を受けることもできます。
  • 一方の親が決められる緊急のケースもあります。暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 文章で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文章をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法廷養育費の新設

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法廷養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判の手続きがスムーズに

 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する一回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうか調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族と交流を定められるようになります。

詳しくは、以下の法務省及びこども家庭庁ホームページでご確認ください

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