母子家庭等自立支援給付金事業

ページ番号1003282  更新日 2024年7月10日

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 「資格を取って働きたい!」そんな母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんを応援する事業です。

自立支援教育訓練給付金

 国から指定された就業に結びつく可能性の高い講座を受講するひとり親の方に対して、受講修了後に費用の一部を支給します。

1 対象者

 市内在住で20歳未満の児童(注1)を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給要件を満たす所得水準の方
  • 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方

(注1)入学・受講開始時及び受講修了時ともに20歳未満であること

2 対象講座

 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座

  • ※対象講座は「教育訓練給付金制度 検索システム」をご覧ください。
  • ※受講開始前に講座指定の申請が必要です。

3 支給金額

 対象講座を受講するために、本人が支払った費用の60%(1万2千円から20万円まで)

  • ※ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けられる方は、資格取得に必要な修業年数に40万円を乗じた額まで(最大160万円)。
  • ※雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格のある方は、上記の額から教育訓練給付金の額を差し引いて支給します。その額が1万2千円を超えないときは支給できません。

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親の方が就職に有利な資格を取得するため、資格取得養成機関で行う訓練の修業期間のうち4年間分の訓練促進給付金を支給します。

1 対象者

 市内在住で20歳未満の児童(注1)を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給要件を満たす所得水準の方
  • 養成機関において原則1年以上のカリキュラムを修業し、対象となる資格の取得が見込まれる方
  • 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
  • 雇用保険の教育訓練支援給付金等を受けていない方

(注1)入学・受講開始時及び受講修了時ともに20歳未満であること

2 対象資格の例

 看護師、介護福祉士、保育士、社会福祉士 他

3 支給金額

  • 市民税非課税世帯 月額10万円
  • 市民税課税世帯 月額7万500円

※ただし、養成課程の修了前12か月間については、月額4万円が増額されます。

このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
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