無戸籍でお困りの方へ

ページ番号1002008  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 子どもが生まれたとき、出生届出をすることで、戸籍(※)に記載されます。
 しかし、何らかの事情により届出をしなかった場合は、戸籍に記載することができず、適切な住民サービスが受けられないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じることがあります。
 法務局においては、関係機関と連携しながらこの問題の解消に向けて取り組んでいますので、戸籍に記載されていないことで各種行政サービスなどが受けられず困っている方は、下記の法務局のページをご覧いただくか市役所戸籍住民課にご相談ください。

※戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。