国民健康保険 よくある質問

ページ番号1008198  更新日 2024年2月10日

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質問国民健康保険料の納付通知書が届きましたが、7月に社会保険に加入したので、国民健康保険料第1期(7月末納期)は納付しなくてもいいですか

回答

 国民健康保険料は4月から翌年3月までの1年(12カ月)分を7月から翌年3月までの9期に分けてお支払していただきます。したがって、各月納期分の額がその月の加入分ということではありません。7月に社会保険加入ということなら4月から6月までの3カ月分をお支払いただくこととなります。お支払日は手続きの時期によりますので窓口などでお問い合わせください。

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健康福祉部 保険年金課
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