国民健康保険 よくある質問

ページ番号1008192  更新日 2024年2月10日

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質問交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか

回答

 治療を受ける前に、必ず保険年金課へご連絡ください。
 交通事故など、誰かの行為によって傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が全額支払うべきものです。保険証を使って治療を受ける場合は、保険年金課へ届出が必要となります。必要書類は事故の状況によって変わりますので、まずは保険年金課へご連絡ください。
 また、かかった医療費は後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求します。示談をされる際にも事前に保険年金課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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