安全 その他 よくある質問

ページ番号1008668  更新日 2024年2月27日

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質問危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格をもっている者がいなければなりませんか

回答

 指定数量以上(ガソリンの場合200リットル)の危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者しか行えません。これ以外の方が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要です。
 危険物の指定数量などは、「危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)」で定められています。詳しくは、予防課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9158 ファクス番号:059-383-1447
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