鈴鹿市水道水源流域保全条例の概要
私たちの生活に欠かせない水道水は、鈴鹿市の場合、そのほとんどを鈴鹿川周辺の地下水に依存しています。しかし、地下水には限りがあり、さらに周辺環境からの水質悪化も心配されます。
鈴鹿市水道水源流域保全条例は、このような観点から、地下水の水質汚濁や水量減少などを防止することにより、貴重な自然の恵みである地下水を将来にわたって活用しようとするものです。
条例の目的
鈴鹿市の水道の水質を保全し、および水量を確保し、水道水源流域を保全することによって、市民の生命及び健康を守ることを目的としています。
規制の対象となる区域
規制の対象区域として次の区域を指定します。
※詳しくは水道施設課までお問い合わせください。
規制の対象となる事業場
規制の対象区域内において、水道水源の水質に影響を与えるおそれのある施設を設置する事業場を規制の対象事業場とします。該当する場合は届出が必要です。
水道水源流域保全区域の規制について
(1)排水の規制
対象事業場の排水口における排出水に排水基準を設定して、次のとおり規制を行います。
規制の対象 |
規制の内容 |
---|---|
有害物質等を扱う対象事業場 |
有害物質の規制 |
新設の対象事業場のうち、1日当たりの平均的な排出水の量が20m3以上の事業場 |
生活環境に係る項目の規制 |
(2)その他の規制
排水規制のほか、次のとおり規制を行います。
- 砂利採取場や鉱業
- 水質保全に必要な措置を講じること。
- ゴルフ場
- ゴルフ場排出水に含まれる農薬の量が基準値等を超えないよう努めること。
- 肥料や農薬などの使用事業者
- 肥料や農薬を適正に使用すること。
- 農薬などの有害物質の取扱事業者
- 有害物質を適正に管理すること。
水道水源流域特別保全区域の規制について
(1)汚水等の地下浸透の規制【特別保全区域の全域を規制】
対象事業場からの汚水等の地下浸透について、次のとおり規制を行います。
規制の対象 |
規制の内容 |
---|---|
新設の対象事業場 |
汚水等の地下浸透の禁止 |
その他の事業場(既設を含む) |
地下浸透の制限 |
(2)水道水源の井戸付近で行う行為に係る事前協議
水道水源の井戸の中心から半径250m以内の区域において、次の行為を行おうとする者は事前に市と協議を行わなければなりません。
規制の対象 |
規制の内容 |
---|---|
地下埋設構造物(地表面下5mを超過)の新設および変更 |
市と事前協議が必要 |
盛土(土地の区画形質の変更の規模が1,000平方メートル以上のもの) |
市と事前協議が必要 |
(3)揚水設備(井戸)の規制【水道水源の井戸の中心から半径250m以内の区域を規制】
揚水設備(井戸)の設置について、地下水の水量を確保するため揚水量の規制を行います。
(家庭用、工事などの一時的な設置は規制対象外)
規制の対象 |
規制の内容 |
---|---|
新設の揚水設備 |
市の許可が必要 |
既設の揚水設備 |
市に届出(変更時には許可)が必要 |
問合せ
鈴鹿市上下水道局 水道施設課(電話059-368-1681 ファクス059-368-1686)
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 水道施設課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:施設グループ:059-368-1679 水質グループ:059-368-1681
ファクス番号:059-368-1688
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。