水道につなぐ工事

ページ番号1014240  更新日 2024年10月17日

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水道につなぐ(給水装置)工事は、指定事業者へ

給水装置とは

 

 公道の下に布設している配水管の分岐部分から末端の蛇口(給水用具)に至るまでに使用している給水管や蛇口を給水装置といいます。
指定事業者とは

 正式には、「鈴鹿市上下水道局指定給水装置工事事業者」といい、水道法及び鈴鹿市水道事業給水条例の定めにより、鈴鹿市が指定した事業者を言います。

給水装置は、お客様の財産です。

 水道メーターを除く給水装置は、お客様の財産ですので、お客様の負担で工事をしていただく必要があります。

給水装置 概略図

お客様が工事、修繕を申し込む際の注意点

 新設や修繕等の契約は、お客様が指定事業者に依頼し、当事者間で契約をしてください。金額を含む契約内容について鈴鹿市上下水道局は関与できません。

トラブルなどを避けるため、次の事項に十分留意してください。

  • 複数の事業者から見積りし比較する。
  • 電話等で依頼する際は、見積りが有料の場合や出張費、夜間・休日割増の費用等かかる場合がありますので、事業者に十分確認してください。
  • 事業者に対し依頼したい内容や状況を十分説明してください。
  • 工事を始める前に、書面で金額を提示してもらってください。契約は、工事内容・金額等納得した上で結んでください。

指定給水装置工事事業者の方へ

届出情報及び名簿掲載情報に変更等が生じた際は、手続きを速やかに行っていただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 営業課
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1170番地
電話番号:給水グループ:059-368-1674 料金グループ:059-368-1670 排水設備グループ:059-368-1674
ファクス番号:059-368-1685
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。