自ら行う消火器の点検報告と消防用設備等点検アプリ

ページ番号1001881  更新日 2024年1月23日

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 消防法第17条の規定により設置してある消火器は,消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月ごとに点検し,特定用途防火対象物は年に1回,非特定用途防火対象物は3年に1回,消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

自ら行う消火器の点検報告の範囲について

 製造年から5年を超えない蓄圧式消火器であれば,関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
※延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物で,特定用途防火対象物(不特定多数の人が出入りする飲食店,物品販売店・病院等)については,点検の際に資格が必要になることがありますので,日本消防設備安全センターのページを御確認ください。

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