景観づくり 概要
景観とは
景観とは、まちなみ、風景等の空間の視覚像を意味し、「景」と「観」という言葉の合成による用語といわれています。
「景」とは山があり、川があり、そして建物があるといった空間的なものの存在や場面をいうのに対して、「観」とは見る人が感じる印象や価値観というものの見方や考え方をいいます。
つまり「景観」とは、見る人の価値基準によって差異が生じつつも、見る主体となる人の目と心にうつる「地域の視覚的特性=まちの個性」であり、「まちの個性」は目に見える色や形だけでなく、その土地の歴史、文化、風土、都市活動や日常生活から生じる雰囲気、さらには水の流れる音やにおいなど、人間の五感を通して感じることができるすべてが深く関連し合い、成り立っているものです。
美しい景観は豊かな文化を育み、そこに生活する人々や働く人、さらには訪れる人の心をも豊かにします。




鈴鹿の景観
市内には、良好な自然景観やすぐれた歴史景観などが多数存在します。これらの景観を守り、育て、次世代へと引き継いでいくことは、わたしたちの使命であるといえます。
- 市民参加の景観づくり
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景観パンフレット「わがまち鈴鹿の景観」 (PDF 1.7MB)
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景観通信第1号 (PDF 2.4MB)
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景観通信第2号 (PDF 1.2MB)
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景観通信第3号 (PDF 4.8MB)
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景観通信第4号 (PDF 1.1MB)
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景観通信第5号 (PDF 1.4MB)
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景観通信第6号 (PDF 1.3MB)
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景観通信第7号 (PDF 1.5MB)
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景観通信第8号 (PDF 1.2MB)
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広報すずか2008年2月5日号(景観特集号) (PDF 1.7MB)
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景観に関する市民アンケート調査結果 (PDF 85.8KB)
景観法
景観法は、平成16年に制定されたわが国で初めての景観についての総合的な法律です。景観法は、良好な景観の形成を図るための基本理念、国等の責務、景観計画の策定、良好な景観の形成のための規制などについて定めています
景観行政団体
景観行政団体とは、景観法に基づき、地域における景観行政を一元的に担う主体です。
都道府県、政令市と中核市は、自動的に景観行政団体となります。その他の市町村は、景観行政に意欲のあるところが、都道府県知事との協議・同意を得て、景観行政団体になることができます。
景観行政団体になると、景観計画を策定できるなど、独自の景観形成施策を行うことができます。鈴鹿市は、平成21年1月1日に景観行政団体になりました。
景観計画・景観条例
鈴鹿市景観計画が平成22年10月1日に告示され、平成23年1月1日から運用しています。
鈴鹿市景観計画は、「全体計画」と「地区別景観づくり計画」の2つから構成しています。
景観計画の対象区域
- 景観計画の対象区域鈴鹿市全域(地区別景観づくり計画の区域を除く)
- 景観計画の対象区域地区別景観づくり計画の区域
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鈴鹿市景観づくり条例(外部リンク)
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鈴鹿市景観規則(外部リンク)
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鈴鹿市地区計画の区域内における景観協議の実施に関する要綱(外部リンク)
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定
景観重要建造物や景観重要樹木は、歴史的価値や文化的価値を問うものではなく、地域の自然、歴史、文化などから見て、建造物の外観や樹木の姿が景観上の特徴を有し、地域の景観づくりを進める上で特に重要と認められるものを保全するために指定します。
指定された場合、建造物の防火措置や樹木の枯死防止措置など適正な管理義務が課せられます。また、現状変更しようとする際に市長の許可が必要になるなど、所有者の権利に一定の制限を課すこととなるため、指定に先立ち、所有者の同意を得るものとします。
地域景観資産制度の登録・認定
地域の身近にある景観資源は、鈴鹿らしい景観を形成する重要な役割を担っています。
鈴鹿市では、平成29年4月1日に「鈴鹿市地域景観資産の登録及び認定に関する要綱」の運用を開始し、みなさんのまちの中で大切にされてきた、身近にある景観資源を、地域の景観資産として登録・認定する制度を設けました。
登録・認定の要件を満たす建築物・工作物・樹木について、所有者の同意があれば、誰でも提案できます。
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地域景観資産制度のご案内 (PDF 122.4KB)
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鈴鹿市地域景観資産の登録及び認定に関する要綱(外部リンク)
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登録地域景観資産登録提案書(第1号様式) (PDF 73.1KB)
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登録地域景観資産登録提案書(第1号様式) (Word 40.0KB)
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認定地域景観資産認定提案書(第7号様式) (PDF 76.2KB)
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認定地域景観資産認定提案書(第7号様式) (Word 42.5KB)
登録地域景観資産として登録した物件一覧
景観形成協議会
一定の地区内の土地所有者等が地区別景観づくり計画の策定および推進を図る上で必要な活動、調査、検討等を行おうとする団体を「景観形成協議会」として認定し、市民主体の景観づくりを促進します。
景観形成協議会として認定されると、景観計画提案制度に基づき、地区別景観づくり計画の提案を行うことができ、市から地区別景観づくり計画の策定とその運用についての技術的援助(景観アドバイザーの派遣)を受けることができます。
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景観形成協議会 (PDF 186.9KB)
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鈴鹿市景観形成協議会の認定及び景観形成市民団体の登録に関する要綱(外部リンク)
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景観形成協議会認定申請書(第1号様式) (PDF 66.4KB)
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景観形成協議会認定申請書(第1号様式) (Word 29.0KB)
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景観形成市民団体登録申請書(第6号様式) (PDF 66.2KB)
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景観形成市民団体登録申請書(第6号様式) (Word 29.0KB)
景観計画提案制度
景観法第11条に基づき、景観形成協議会のほか、土地所有者やまちづくりNPOなどが、一定の条件を満たした場合に景観計画の策定又は変更を提案することができる制度です。
提案できる規模(面積)は1,000m2以上の一団の土地で、提案に当たっては土地所有者等の2/3以上の同意(人数及び面積)が必要です。
屋外広告物と景観
屋外広告物は景観を構成する要素のひとつです。不特定多数の人々が目にする屋外広告物は、景観に配慮し、周囲の景観と調和することが求められます。
良好な自然景観やすぐれた歴史景観など、鈴鹿の美しい景観を、屋外広告物が乱すものであってはいけません。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、ポスター、立看板、電柱広告、広告板、広告塔、ビルの壁面や屋上広告など、不特定多数の人々に向けて、屋外に表示される広告物です。
屋外広告物法では、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいうとされています。
屋外広告物の適正化
屋外広告物は、身近な情報を伝え、交通の目印となり、まちに活気ある雰囲気をつくり出すなど、わたしたちの日常生活に大きな役割を果たしています。
しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちや自然の景観を損ねてしまうばかりか、歩行者の障害となったり、転倒や落下による大きな事故にもなったりしかねません。
こうしたことを未然に防ぐため、市では、「三重県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正化指導や違反広告物の除却事務などを実施し、美しい景観と安全で快適な生活環境の確保に努めています。


関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
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