景観計画の対象区域地区別景観づくり計画の区域

ページ番号1006576  更新日 2024年4月23日

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鈴鹿市地区計画の区域内における景観協議の実施に関する要綱に基づく協議

 現在、本市では以下の4つの地区別景観づくり計画を定めています。

 地区別景観づくり計画の区域内で、一定の規模以上の行為を行う場合は、景観協議書(鈴鹿市地区計画の区域内における景観協議の実施に関する要綱)の提出または景観法第16条に基づく届出が必要となります。

 それぞれの地区に応じて、手続きを進めてください。

1 道伯地区 ※1

当初施行日:平成26年6月1日

2 深溝地区

当初施行日:平成29年4月1日

3 道伯・稲生地区 ※1

当初施行日:令和2年4月1日

4 野町南部地区 ※1

当初施行日:令和2年4月1日

※1「地区別景観づくり計画」と「地区計画」の区域が同一であることから、景観協議書を提出するときに、地区計画の届出も必要となります。

景観協議書などの提出先

 受付窓口は、都市計画課(本館9階)です。なお、正副2部の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。