国土法による届出
届出義務者
土地売買等の契約を締結した買主のかた
届出期限
契約の後
契約日から2週間以内に
届出対象面積
- 市街化区域 2,000m2以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000m2以上
- 都市計画区域外の区域 10,000m2以上
提出書類
- 土地売買等届出書
- 添付書類
- 位置図 1/50,000以上
- 付近見取図 1/5,000以上
- 土地の形状が明らかになる公図の写し等の図面
- 土地売買等に係る契約書の写し
- ※届出が必要な面積は、買主がひとまとまりの土地として取得する土地の合計面積です。個別の契約ごとの面積は小さくても、合計面積で判断してください。
- ※令和3年1月1日から、届出書への押印が不要になりました。
提出部数
3部(添付書類も3部必要です)
届出提出先
都市計画課(本館9階)(窓口番号96)
都市計画について詳しくは、最新版の鈴鹿の都市計画を、市街化区域と市街化調整区域の地図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。
国土法に基づく届出
参考資料
国土法の届出
国土利用計画法
国土利用計画法の仕組みと手続き
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 地域公共交通政策室
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9024 ファクス番号:059-384-3938
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