公拡法による届出・申出(先買い制度)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく先買い制度とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、市や県等が必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
この制度には、
- 一定の要件を満たす土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときに、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る「土地有償譲渡届出制度」(第4条)
- 都市計画区域内の土地を、市や県等に買取りしてほしいときに、その旨を市長に申し出ることができる「土地買取希望申出制度」(第5条)
があります。
ご注意
この制度は、公拡法の改正により、平成24年4月1日から、三重県から権限移譲を受けて鈴鹿市が事務処理を行います。
届出等の宛先が「三重県知事」から「鈴鹿市長」に変わりますので、ご注意ください。
土地有償譲渡届出制度(第4条)
届出義務者
土地を譲り渡そうとするかた(売主)
届出期限
契約の前
契約予定日の3週間以上前に
届出対象面積(実測面積・不明のときは公簿面積)
- 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)予定区域にある土地 200m2以上
- 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある土地 200m2以上
- 一定規模の土地・市街化区域内にある土地 5,000m2以上
※届出が必要な面積は、個別の契約ごとの面積で決めてください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書
- 添付書類
- 公図(該当部分を赤着色、または枠取りしたもの)
- 位置図 おおよそ1/25,000のもの(当該土地の位置を赤着色したもの)
- 見取図 おおよそ1/2,500のもの(当該土地の位置を赤着色したもの)
- 地積測量図(実測売買の場合)
- 系図及び戸籍謄本(相続人届出の場合)
※令和3年1月1日から、届出書への押印が不要になりました。
提出部数
2部(添付書類も2部必要です)
届出提出先
都市計画課(本館9階)(窓口番号96)
注意 公拡法の届出の後に、国土法の届出をしていただく場合があります!
市街化区域内5,000m2以上の土地取引をされる場合は、権利取得者(売買の場合は買主のかた)が契約を締結された日を含めて2週間以内に、国土法による届出をする必要があります。
土地買取希望申出制度(第5条)
申出者
県や市に土地の買取りを希望するかた
申出処理期間
3週間以内
申出対象面積
都市計画区域内に所在する土地 100m2以上
提出書類
- 土地買取希望申出書
- 添付書類
- 公図(該当部分を赤着色、または枠取りしたもの)
- 位置図 おおよそ1/25,000のもの(当該土地の位置を赤着色したもの)
- 見取図 おおよそ1/2,500のもの(当該土地の位置を赤着色したもの)
- 地積測量図(実測売買の場合)
- 系図及び戸籍謄本(相続人届出の場合)
※令和3年1月1日から、届出書への押印が不要になりました。
提出部数
2部(添付書類も2部必要です)
届出提出先
都市計画課(本館9階)(窓口番号96)
手続きの流れ(届出・申出)
買取りの協議
届出又は申出をされた土地について、市や県等が公有地として必要と考えると、市長は届出者(申出者)に対し、届出(申出)がなされた日から3週間以内に買取りの協議をさせていただくか否かの通知をします。
譲渡制限
届出(申出)日から通知がなされるまでの間及び買取りの協議の通知があった日から3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
税法上の優遇措置
土地買取協議の成立によって、土地を市や県等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により譲渡所得の特別控除(最大1,500万円)を受けることができます。
届出を行わなかった場合
届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出等をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。(法第32条)
公拡法の届出・申出 Q&A
都市計画について詳しくは、最新版の鈴鹿の都市計画を、市街化区域と市街化調整区域の地図の概要は地理情報の「都市計画」をご覧ください。
公拡法に基づく届出・申出
参考資料
公拡法の届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 地域公共交通政策室
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9024 ファクス番号:059-384-3938
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