公拡法Q&A

ページ番号1006567  更新日 2024年4月23日

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有償譲渡にあたる行為とは、何ですか?

 売買、代物弁済、交換など(これらの予約も含む)で有償のものは、有償譲渡にあたります。

 寄付、贈与、相続など無償によるものは該当しません。公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など「本人の意思に基づかない土地所有権の移転」も該当しません。

農地を売買しますが、届出は必要ですか?

 農地法第3条第1項による許可を受けることが必要な農地の場合は、公拡法の届出は必要ありません。

開発許可を受けた開発行為にかかる開発区域内の土地を売買しますが、届出は必要ですか?

 必要ありません。

売買契約後でも、公拡法の届出は可能ですか?

 できません。

 公拡法の届出は、売買契約締結前(契約予定日の3週間前までに)に提出する必要があります。

 下記に該当した場合は、50万円以下の過料に処される場合がありますので、ご注意ください。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 公拡法第8条により売買を制限された期間内に土地を譲渡した場合

公拡法の届出前に、売買の予約契約又は停止条件付き契約を締結することは可能ですか?

 公拡法の届出は、契約締結前に提出いただく必要があります。したがって、いずれも届出前に契約を締結することは認められません。

共有者が複数であるため、公拡法の届出書等の欄内に記載しきれない場合、どうしたらよいですか?

 欄内に記入できない場合は、公拡法の届出書の欄に代表の方の住所・氏名を記入し、他の共有の方の住所・氏名は別紙(書式は問いません)に記入のうえ、それぞれ押印ください。

売買面積が300m2ほどで、都市計画施設の区域に係る部分の面積が10m2ほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?

 都市計画施設等の区域にかかる部分の面積がわずかであっても、売買面積が200m2以上の場合、公拡法の届出は必要です。

市街化区域と市街化調整区域にまたがった土地を売買する場合、どのような取引面積であれば届出が必要ですか?

 両地域にまたがる土地の取引において、市街化区域内の面積要件(5,000m2以上)を満たしていれば、土地取引全体において届出は必要です。

届出対象面積の判断は、登記簿面積と実測面積のどちらですか?

 実測している場合は、実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。

A→B→Cの順で、ほぼ同一時期に土地の売買が行われる場合、どのような届出が必要ですか?

 「AからBに売買する際」及び「その売買成立後、BからCに売買する際」に、AとBは各々届出をする必要があります。なお、この場合、Bの不動産登記法による登記済であるか否かは問いません。

共有している土地について、持分の一部を譲渡しますが、届出(申出)は必要ですか?

 共有持分や区分所有権(マンションの一室など)の有償譲渡の場合、届出は必要ありません。ただし、共有者全員で共有地(持分権)を有償譲渡する場合は、届出が必要です。

届出(申出)をしてから結果が出るまで、どれくらいの日数を要しますか?

 届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に買取協議をするか否かの結果を通知します。

 買取協議を行う場合は、さらにこの通知があった日から起算して3週間を経過する日までは、届出(申出)をしている土地の譲渡が禁止されていますので、ご注意ください。

買取協議をしないとの通知を受け取った後、譲り渡そうとする相手が変更になりました。再度、公拡法の届出の必要はありますか?

 通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでは、譲渡の相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度届出する必要はありません。

公拡法の届出から一年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度、有償譲渡する場合には、届出する必要がありますか?

 1年以内であっても、届出が必要です。

鈴鹿市が買取りを希望したら、売却しなくてはいけないのですか?

 買取協議を行う旨の通知を受けた場合は、天災や重病などやむを得ない場合を除いて、買取協議に応じていただく必要があります。

 ただし、売買するか否かは、土地所有者の任意に委ねられていますので、協議の結果、条件等が折り合わず、買取協議が不成立に終わることもあります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 地域公共交通政策室
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