鈴鹿市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(改正案)
意見募集内容
「鈴鹿市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」改正案への意見を公募します
都市計画法の規定に基づき、開発行為に伴い設置される公園の設置基準の強化及び緩和を行い、狭小な公園の増加を抑制することによる持続可能な公園管理の実現、開発地内の有効な土地利用や開発事業者の負担軽減による宅地開発の促進、公園面積を一定規模確保し、施設の種類を公園に限定することによる住環境の充実を図るため、条例を改正しようとするものです。
このたび条例改正案がまとまりましたので、皆さんからのご意見をお聴かせください。
対象者
- 市内に在住・在勤・在学の方
- 本市に納税義務を有する方
- 本案に利害関係を有する方
募集期間
令和8年4月6日(月曜日)~令和8年5月7日(木曜日)
閲覧場所
都市計画課(市役所本館9階)、市街地整備課(市役所本館10階)、総務課(市役所本館4階)、地区市民センター、市公式ウエブページ
意見提出方法
- ご意見の提出の際には、必ず住所および氏名(市外在住の方は学校名または就業先名称も記入)を記入してください。
- ご意見は、意見する箇所のページ番号を明記し、意見の趣旨を明瞭に記載していただきますようお願いします。ただし、全体に関する意見については、ページ番号の記載は不要です。
- ご意見の提出には、添付の意見提出様式を使用してください。なお、意見提出様式と同等の任意様式を使用していただくことは可能です。
- ご意見は、窓口(都市計画課、市街地整備課、地区市民センター)へ直接お持ちいただくか、ファクス、電子メールまたは郵送(〒513-8701 住所不要 都市計画課宛または市街地整備課宛、意見募集期間最終日の消印有効)で提出してください。
意見の取扱い
提出いただいたご意見は、個人が特定されないように類型化してまとめ、回答と合わせて市ホームページで公表するとともに、「鈴鹿市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を改定するうえでの参考とさせていただきます。
なお、個別の回答はいたしません。また、本案に直接関係のないご意見については、一般的な市へのご意見として取り扱わせていただきます。
資料
担当課
都市計画課 開発指導グループ
電話 059-382-9074 ファクス 059-384-3938
Eメール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp
市街地整備課 管理グループ
電話 059-382-9025 ファクス 059-382-7615
Eメール shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ:059-382-9025 市街地整備グループ:059-382-9047 公園緑地グループ:059-382-9027
ファクス番号:059-382-7615
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。