職員の懲戒処分について

ページ番号1016059  更新日 2025年12月25日

印刷大きな文字で印刷

職員の懲戒処分

職員の懲戒処分について

令和7年12月25日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。

処分年月日

 令和7年12月25日

処分内容

1.

 (1)被処分者

 地域振興部 フルタイム会計年度任用職員 20代 女性

 (2)処分内容

 停職6か月

 (3)処分対象事案の概要

 当該職員は、令和7年9月3日午前0~1時頃、四日市市生桑町の書店で小説6冊(販売価格計約11,500円相当)を盗んだものとして、同年10月7日に窃盗の疑いで逮捕された。また、本事案に伴う聴取の中で、逮捕以前に県内書店において2回、書籍を窃盗していた事実を認めた。

 (4)処分根拠法令

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

 

2.

 (1)被処分者

 総務部 係員級職員 40代 男性

 (2)処分内容

 停職3か月

 (3)処分対象事案の概要

 当該職員は、令和6年12月6日に勤務時間中のウェブサイトの不正閲覧及び居眠りにより、人事課長から訓戒処分(文書訓告)を受けたにもかかわらず、その後もウェブサイトの不正閲覧および居眠り等を繰り返した。

 (4)処分根拠法令

 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号

市長コメント

 このたび、本市職員が起こした2件の非違行為につきましては、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を大きく損ねてしまったことに対しまして、心から深くお詫び申し上げます。

 当該職員に対しては、地方公務員法の規定により厳正に懲戒処分を行うとともに、今後このような不祥事を二度と起こさぬよう、より一層全職員の綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9037 ファクス番号:059-382-2219
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。