鈴鹿市職員等の公益通報(内部通報)制度の概要

ページ番号1007624  更新日 2024年1月30日

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公益通報に関する定義

「職員等」とは

  • 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局、教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関,消防機関並びに水道事業(以下「市の機関」という。)に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)
  • 市の機関を役務の提供先とする派遣労働者
  • 市の機関との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者

「公益通報」とは

 職員等が、市政の適法かつ公正な運営に資するために、本市の事務事業(本市が委託し、又は請け負わせた業務を含む。以下同じ)に関する法令違反等について通報することをいいます。

公益通報者の保護

 公益通報者は、通報又は相談したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。

公益通報の仕組み

  • 公益通報は、総務部を総合窓口とします。
  • 職員等は、総合窓口に違法性の有無に関する質問等、公益通報に関連する相談も行うことができます。
  • 公益通報処理にかかる通報処理責任者を総務部に置きます。
  • 公益通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務に支障がある場合を除き、調査を実施します。
  • 市長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置、再発防止策等を講じるものとし、必要があるときは、関係職員の処分を行います。

要綱

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課
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