令和7年3月1日付けの設計労務単価の改訂に伴う特例措置及びインフレスライド条項の適用について(令和7年3月14日)

ページ番号1014919  更新日 2025年3月14日

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特例措置及びインフレスライド条項の適用

 今般の設計労務単価の改訂に伴い、鈴鹿市においては、前年度と同様に請負代金額の変更のための特例措置とインフレスライド条項の適用を行います。

特例措置の対象

【工事等※単価契約による維持業務委託を除く】

 旧労務単価を適用して予定価格を積算し、令和7年3月1日以降に契約したもの

【単価契約による維持業務委託】

 旧労務単価を適用して予定価格を積算し、令和7年3月1日以降に契約したもの、及び令和7年2月28日以前に契約し、令和7年3月1日以降に指示を受けたもの

【測量・調査・設計等】

 旧技術者単価及び旧労務単価を適用して予定価格を積算し、令和7年3月1日以降に契約したもの

インフレスライド条項(工事請負契約書第25条第6項)の対象

 旧単価で予定価格を積算したもので、残工事の工期が基準日(協議の請求日とすることを基本とします。また、請求日から14日以内の範囲で定めることも可とします。)から2か月以上あるもの。

 これらに該当するものは契約変更の協議を行うことができますので、発注担当課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

技術監理契約課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9039 ファクス番号:059-382-9050
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