ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入について

ページ番号1017670  更新日 2026年8月12日

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 昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや目詰まりが発生しており、建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。

 こうした対応には、追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。

 このため、鈴鹿市発注工事において代替資材の調達や流通経路の見直しが必要となった場合に、受注者と発注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価への設計変更を行うことができる特例措置を導入するにあたり、三重県が定める「ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について(通知)」を準用します。

 

1. 対象工事

 鈴鹿市が発注する全ての工事(維持修繕業務委託等の維持工事を含む)

2. 調達検討資材

 ナフサを由来とする建設資材(例:塗料、シンナー、塩化ビニル管等)

3. 適用日

 令和8年8月10日以降に受注者と発注者の間で協議が整ったものから適用

4. その他

 「ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について(通知)」及びその関係資料に記載されている「三重県」を「鈴鹿市」に適宜読み替えて運用します。

 

 

 

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