余裕期間制度の試行導入について(令和8年4月1日)

ページ番号1016332  更新日 2026年3月25日

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1.試行の目的 

 余裕期間制度については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく、「発注関係事務の運用に関する指針」において、発注や施工時期等の平準化の取り組みの一つとして示されているところです。本市が発注する建設工事等においても受注者の労働者確保や資材調達に要する期間に余裕を持たせ、円滑な施工体制の確保を図るため、「鈴鹿市余裕期間設定工事試行要領」と「鈴鹿市余裕期間設定工事試行要領ガイドライン」を定め、余裕期間制度を導入することとしました。
 

2.適用日

 令和8年4月1日以降に発注する工事から適用します。

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