月単位の週休2日制工事の試行(令和6年7月1日)

ページ番号1013690  更新日 2024年8月29日

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  1. 試行の目的
    建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっています。この課題に対する取組みとして、鈴鹿市においても週休2日制工事を導入しているところですが、この度、三重県の週休2日制工事試行要領の改定に合わせ、鈴鹿市でも一部工種に月単位の週休2日制を試行導入します。
    ※詳細については、三重県 県土整備部又は農林水産部の週休2日制試行要領(令和6年7月)に準じます。
  1. 試行の概要
    • 対象工事は、入札公告に「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))」である旨を明記します。
    • 経費については、当初積算時に4週8休補正係数を計上します。なお、対象期間中の月単位もしくは通期の現場閉所の達成状況が4週8休未満となる場合は、現場閉所率に応じて補正係数を変更します。
    • 指定土日を現場閉所し、かつ月単位もしくは通期の4週8休以上が達成できた場合、工事成績評定の創意工夫において加点評価します。なお、達成できなかった場合でも、工事成績評定の減点は行いません。
    • 月単位の週休2日制工事の実施に必要な様式は、三重県ウェブサイトから取得してください。

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このページに関するお問い合わせ

技術監理契約課
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