福祉

児童扶養手当

担当:子ども政策課 (TEL 059-382-7661 FAX 059-382-9054)

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 児童扶養手当は、離婚や死亡などにより、父または母と生活を共にしていない18歳まで(児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童の父または母、もしくは養育者に支給されます。

 なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは、子ども政策課までお問い合わせください。

対象

 18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。

 ただし、所得制限・支給要件があります。

支給額

(令和5年4月分から適用)

左右にフリックすると表がスライドします。

児童一人の場合<全部支給>月額44,140円
<一部支給>月額44,130円〜10,410円
<全部停止>月額0円
二人目の児童<全部支給>月額に10,420円加算
<一部支給>月額に10,410円〜5,210円加算
三人目以降の児童
(一人につき)
<全部支給>月額に 6,250円加算
<一部支給>月額に 6,240円〜3,130円加算

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月

※制度改正により、令和元年11月分から、奇数月での支給(年6回)になりました。