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児童扶養手当は、離婚や死亡などにより、父または母と生活を共にしていない18歳まで(児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童の父または母、もしくは養育者に支給されます。
なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは、子ども政策課までお問い合わせください。
18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。
ただし、所得制限・支給要件があります。
(令和5年4月分から適用)
児童一人の場合 | <全部支給> | 月額44,140円 |
<一部支給> | 月額44,130円〜10,410円 | |
<全部停止> | 月額0円 | |
二人目の児童 | <全部支給> | 月額に10,420円加算 |
<一部支給> | 月額に10,410円〜5,210円加算 | |
三人目以降の児童 (一人につき) | <全部支給> | 月額に 6,250円加算 |
<一部支給> | 月額に 6,240円〜3,130円加算 |
1月・3月・5月・7月・9月・11月
※制度改正により、令和元年11月分から、奇数月での支給(年6回)になりました。